○壬生町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例

昭和51年10月5日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭の親と子に対し医療費の一部を助成することにより、その心身の健康の向上を図り、もってひとり親家庭の福祉を増進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「ひとり親家庭の親と子」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した者又は離婚した者で現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていないもの及びこれに準ずる規則で定める者(以下「配偶者のない者」という。)であって、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を現に扶養している者及びその児童

(2) 父母のない満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を現に扶養している配偶者のない者及びその児童

(3) 父母のない満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童であって、配偶者のない者以外の者に扶養されているもの

2 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

3 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、家族療養費、保険外併用療養費、特別療養費、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費をいう。

4 この条例において「一部負担金等」とは、保険給付を受ける者が医療保険各法の規定により負担すべき額(付加給付等があるときは、その額を控除して得た額)をいう。

5 この条例において「受給資格者」とは、町長が交付するひとり親家庭医療費受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)を有する者をいう。

6 この条例において「扶養義務者」とは、受給資格者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、その受給資格者と生計を同じくする者をいう。

7 この条例において「医療機関等」とは、病院、診療所、薬局等のうち医療保険各法の規定により保険給付を取り扱う者をいう。

(助成対象者)

第3条 この条例に定める医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、ひとり親家庭の親と子であって、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であり、次のいずれかに該当する者のうち受給資格者証に助成対象者として記載されている者とする。

(1) 壬生町の区域内に住所を有する者(国民健康保険法第116条の2の規定により他の市町村が行う国民健康保険の被保険者となる者又は高齢者の医療の確保に関する法律第55条の規定により他の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となる者を除く。)

(2) 国民健康保険法第116条の2の規定により壬生町が行う国民健康保険の被保険者となる者

(3) 壬生町に住所を有していたと認められることにより、高齢者の医療の確保に関する法律第55条の規定により栃木県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となる者

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、受給資格者、助成対象者、扶養義務者又は受給資格者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、助成しない。

(1) 受給資格者の所得が、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条又は第9条の2の規定による支給制限に該当するとき。

(2) 扶養義務者又は受給資格者の配偶者の所得が、児童扶養手当法第10条又は第11条の規定による支給制限に該当するとき。

(3) 助成対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)又はその他法令等により医療費の給付の全部を受けることができるとき。

(助成)

第5条 町長は、助成対象者が保険給付を受けた場合には、当該助成対象者が医療機関等に支払った一部負担金等の額に相当する額を助成するものとする。

(助成の申請及び申請期間)

第6条 前条の助成は、申請に基づき行うものとする。

2 前項の申請期間は、保険給付を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して1年とする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な行為により、第5条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

附則(昭和52年条例第10号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和53年条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和57年条例第22号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

附則(昭和59年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の壬生町母子家庭医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第3項の規定は、昭和59年10月1日から適用する。

2 新条例第2条第2項第4号の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(助成に関する経過措置)

3 昭和59年10月1日から昭和60年1月31日までの期間中において70歳未満である日がある者で、新条例第3条第1号又は第2号に該当することにより母子家庭医療費受給資格者証を有することとなった者(改正前の壬生町母子家庭医療費の助成に関する条例第3条第1号又は第2号に該当する者を除く。)については、昭和59年10月1日に母子家庭医療費受給資格者証に助成対象者として記載された者とみなす。

附則(昭和60年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の壬生町母子家庭医療費の助成に関する条例第4条第1号の規定は、昭和60年8月1日から適用する。

附則(平成6年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の壬生町母子家庭医療費の助成に関する条例第2条第1項及び第3条第1項の規定は、平成6年4月1日から適用する。

附則(平成6年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の壬生町母子家庭医療費の助成に関する条例第2条第3項の規定は、平成6年10月1日から適用する。

附則(平成8年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の壬生町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。

附則(平成10年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の壬生町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。

附則(平成14年条例第27号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

附則(平成18年条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年条例第12号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に受けた保険給付にかかる助成については、なお従前の例による。

附則(平成20年条例第10号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に受けた保険給付にかかる助成については、なお従前の例による。

附則(平成22年条例第22号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に受けた保険給付にかかる助成については、なお従前の例による。

壬生町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例

昭和51年10月5日 条例第19号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 民生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
◆ 昭和51年10月5日 条例第19号
◇ 昭和52年3月30日 条例第10号
◇ 昭和53年3月13日 条例第6号
◇ 昭和57年12月25日 条例第22号
◇ 昭和59年12月20日 条例第33号
◇ 昭和60年12月21日 条例第21号
◇ 平成6年6月23日 条例第18号
◇ 平成6年12月12日 条例第26号
◇ 平成8年6月25日 条例第8号
◇ 平成10年3月3日 条例第10号
◇ 平成14年9月13日 条例第27号
◇ 平成18年3月6日 条例第10号
◇ 平成19年3月9日 条例第12号
◇ 平成20年3月11日 条例第10号
◇ 平成22年12月13日 条例第22号