○壬生町シルバーワークプラザ設置及び管理条例

平成12年12月12日

条例第27号

(設置)

第1条 高齢者の生きがい、社会活動参加等、高齢者福祉の増進に資するとともに、高齢者の就労意欲の増大を図るための拠点施設として、壬生町シルバーワークプラザ(以下「ワークプラザ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ワークプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 壬生町シルバーワークプラザ

位置 壬生町大字壬生甲3844番地2

(使用者の範囲)

第3条 ワークプラザを使用できるものは、社団法人壬生町シルバー人材センターの会員及び本町に居住する60歳以上の者とする。ただし、町長が特に必要と認める者は、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、ワークプラザの管理を法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、ワークプラザの管理を指定管理者に行わせる場合における第6条第7条及び第9条中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(業務の範囲)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ワークプラザの使用の許可に関すること。

(2) ワークプラザの維持管理に関すること。

(3) ワークプラザの運営に関すること。

(4) 前3号に掲げる業務に付帯すること。

(使用の許可)

第6条 ワークプラザを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、管理上必要があると認めるときは、許可に条件を付すことができる。

(使用の制限)

第7条 町長は、ワークプラザの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の停止を命じることができる。

(1) 秩序又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

(3) 災害その他の避けることのできない理由により必要があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が適当でないと認めるとき。

2 町長は、管理上必要があると認めるときは、許可に条件を付すことができる。

(使用料)

第8条 施設の使用料は無料とする。

(原状回復)

第9条 使用者は、その使用が終了したとき、若しくは第7条に規定する許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の停止を命じられたときは、使用したワークプラザ及び設備等を直ちに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときはこの限りでない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、故意又は重大な過失によりワークプラザ及び設備等を破損し、又は滅失若しくは汚損したときは、町長の認定するところによりその損害を賠償しなければならない。

(使用時間及び休館日)

第11条 ワークプラザの使用時間及び体館日は、規則で定める。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

壬生町シルバーワークプラザ設置及び管理条例

平成12年12月12日 条例第27号

(平成18年4月1日施行)