○壬生町敬老金給付条例
昭和53年3月13日
条例第3号
壬生町敬老福祉年金給付条例(昭和34年壬生町条例第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、町民の長寿を祝し、かつ、敬老の美風を涵養するため敬老金の給付を行うことを目的とする。
(受給資格)
第2条 敬老金の支給を受けることができる者は、次の各号の要件のすべてを満たす者とする。
(1) 当該年度において次の年齢に達する誕生日を迎える者
ア 77歳
イ 78歳以上
(2) 当該年度の9月1日において本町に住所を有する者
(敬老金の額)
第3条 敬老金の額は、次に掲げる区分によって支給する。
(1) 77歳に達する者 5,000円
(2) 78歳以上の者 1,000円
(支給方法)
第4条 敬老金は、毎年9月から10月の間に現金をもって支給するものとする。ただし、前条第2号に規定する者への敬老金は、現金に代えて相当する額の金券又は物品を支給することができる。
2 敬老金の受給資格者が9月の初日から支給日までの間に転出又は死亡したときは、その年の敬老金に相当する額を本人又はその遺族に支給する。
3 前項の規定により敬老金に相当する額の支給を受ける遺族の範囲は、壬生町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年壬生町条例第26号)の例による。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
(1) 77歳 8,000円
(2) 80歳 8,000円
(3) 88歳 10,000円
(4) 90歳 10,000円
附則(昭和63年条例第5号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、この条例による改正後の壬生町敬老金等給付条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の条例第4条第1項ただし書の規定により、平成4年1月から3月までに特別敬老金を支給されることとなる者の特別敬老金は、同年4月に支給する。
附則(平成6年条例第10号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第24号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第10号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第30号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第15号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第21号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第10号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第5号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。