○壬生町敬老金給付条例

昭和53年3月13日

条例第3号

壬生町敬老福祉年金給付条例(昭和34年壬生町条例第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、町民の長寿を祝し、かつ、敬老の美風を涵養するため敬老金の給付を行うことを目的とする。

(受給資格)

第2条 敬老金の支給を受けることができる者は、次の各号の要件のすべてを満たす者とする。

(1) 当該年度において次の年齢に達する誕生日を迎える者

 77歳

 78歳以上

(2) 当該年度の9月1日において本町に住所を有する者

(敬老金の額)

第3条 敬老金の額は、次に掲げる区分によって支給する。

(1) 77歳に達する者 5,000円

(2) 78歳以上の者 1,000円

(支給方法)

第4条 敬老金は、毎年9月から10月の間に現金をもって支給するものとする。ただし、前条第2号に規定する者への敬老金は、現金に代えて相当する額の金券又は物品を支給することができる。

2 敬老金の受給資格者が9月の初日から支給日までの間に転出又は死亡したときは、その年の敬老金に相当する額を本人又はその遺族に支給する。

3 前項の規定により敬老金に相当する額の支給を受ける遺族の範囲は、壬生町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年壬生町条例第26号)の例による。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成20年度における敬老金受給資格及び敬老金の額等の特例)

2 第2条及び第3条に規定するもののほか、平成20年度に限り敬老金を受けることのできる者及び敬老金の額は、平成19年1月1日から同年3月31日までの間に誕生日を迎えた者で、次の各号に掲げる年齢の者(平成19年8月1日において本町に住所を有していた者に限る。)の区分に応じ、当該各号に定める額の敬老金を支給する。

(1) 77歳 8,000円

(2) 80歳 8,000円

(3) 88歳 10,000円

(4) 90歳 10,000円

3 第4条第1項の規定にかかわらず、前項の規定による敬老金については、平成20年12月に支給するものとする。

4 第4条第2項の規定にかかわらず、附則第2項に規定する者が平成19年8月の初日から前項の規定による支給日までの間に転出又は死亡したときは、附則第2項の規定による敬老金の額に相当する額を本人又はその遺族に支給する。

(昭和63年条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、この条例による改正後の壬生町敬老金等給付条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の条例第4条第1項ただし書の規定により、平成4年1月から3月までに特別敬老金を支給されることとなる者の特別敬老金は、同年4月に支給する。

(平成6年条例第10号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年条例第24号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第30号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第21号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

壬生町敬老金給付条例

昭和53年3月13日 条例第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和53年3月13日 条例第3号
昭和63年3月11日 条例第5号
平成4年3月5日 条例第7号
平成6年3月14日 条例第10号
平成9年12月10日 条例第24号
平成16年3月15日 条例第10号
平成18年12月12日 条例第30号
平成20年9月18日 条例第29号
平成24年3月6日 条例第15号
平成27年3月6日 条例第21号
平成29年3月14日 条例第10号
令和3年3月3日 条例第5号