○壬生町就労支援施設設置及び管理条例
平成15年3月12日
条例第3号
(設置)
第1条 この条例は、就労を希望する障害者及び雇用されることが困難な障害者を対象として、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第14項に規定する就労移行支援、同条第15項に規定する就労継続支援の障害福祉サービスの提供を行うため、壬生町就労支援施設(以下「就労支援施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 就労支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 壬生町就労支援施設 むつみの森
位置 壬生町大字壬生丁232番地3
(対象者)
第3条 就労支援施設の利用対象者は、法第19条第1項に規定する支給決定を受けた者とする。
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、就労支援施設の管理を法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(業務の範囲)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 就労支援施設の維持管理に関すること。
(2) 就労支援施設の運営に関すること。
(3) 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(使用料)
第6条 就労支援施設を利用する者は、法第29条第3項の規定により主務大臣が定める基準により算定した費用の額を使用料として納付しなければならない。
(開所時間及び休所日)
第7条 就労支援施設の開所時間及び休所日は、規則で定める。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第21号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第19号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。