○壬生町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則

昭和48年3月27日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、壬生町重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和48年壬生町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受給資格者証の交付申請)

第2条 条例第3条の規定による重度心身障害者医療費受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)の交付を受けようとする者は、様式第1号による申請書に次の書類を添付し、町長に申請しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 条例第2条第1項第1号に規定する者にあっては、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)又は医師の診断書(様式第1号の2)

(2) 条例第2条第1項第2号に規定する者にあっては、療育手帳又は児童相談所等の診断書(様式第1号の3)

(3) 条例第2条第1項第3号に規定する者にあっては、療育手帳又は身体障害者手帳若しくは医師の診断書(様式第1号の2)及び児童相談所等の診断書(様式第1号の3)

(4) 条例第2条第1項第4号に規定する者にあっては、精神障害者保健福祉手帳

(受給資格者証の交付)

第3条 町長は、前条の規定により申請した者が条例第3条に該当するときは、当該申請者に様式第2号の重度心身障害者医療費受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)を交付するものとする。

2 受給資格者証の有効期間は、条例第3条の規定による助成対象者(以下「助成対象者」という。)となった日の属する月の初日から、助成対象者でなくなった日の属する月の末日とする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める日を受給資格者証の有効期間の始期とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入をした日(以下「転入日」という。)の属する月中に助成対象者となった場合 当該転入日

(2) 転入日の属する月の翌月に助成対象者となった者で、助成対象者となった日が当該転入日から起算して15日以内である場合 当該転入日

(3) 壬生町の区域内に住所を有し、かつ、県内他市町の受給資格者証の交付を受けていた者が、新たに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する後期高齢者医療の被保険者となったことにより、当該被保険者となった日の属する月中に助成対象者となった場合 当該被保険者となった日

4 受給資格者証を破損し、又は亡失したときは様式第3号による申請書を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

5 亡失した受給資格者証を発見したときは、すみやかに当該発見した受給資格者証を町長に返還しなければならない。

(受給資格者の提示)

第4条 助成対象者が医療を受けるときは、医療機関等に受給資格者証を提示するものとする。

(助成の申請)

第5条 条例第4条に規定する助成を受けようとするときは、様式第4号による申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請方法は、郵送又は町の窓口に持参のいずれかによるものとする。

(助成の決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成の額を決定し、助成するものとする。

(届出事項)

第7条 助成対象者は、第2条の申請に係る事項に変更を生じたときは、様式第5号による変更届に受給資格者証及び町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(受給資格者証の返還)

第8条 助成対象者が助成を受ける資格を喪失したとき又は受給資格者証の有効期間が満了したときは、速やかに受給資格者証を町長に返還しなければならない。

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第32号)

この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和59年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和63年規則第40号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成6年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の壬生町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(平成9年規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条に1項を加える改正規定は、平成9年11月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の壬生町重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成9年9月1日から適用する。

(平成11年規則第16号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の壬生町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成14年10月1日から適用する。

(平成19年規則第8号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に助成対象者であるものが平成19年4月中に改正後の第4条第3項の規定により申請した場合における壬生町重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部を改正する条例(平成19年壬生町条例第13号)による改正後の壬生町重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和48年壬生町条例第8号)第4条第2項の規定については、改正後の第4条第4項の規定にかかわらず、同月1日以降に受ける保険給付についても適用するものとする。

(平成20年規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第23号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日より施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年規則第14号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

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壬生町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則

昭和48年3月27日 規則第6号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和48年3月27日 規則第6号
昭和55年2月25日 規則第3号
昭和57年12月25日 規則第32号
昭和59年12月25日 規則第20号
昭和63年6月29日 規則第40号
平成6年9月1日 規則第37号
平成6年11月16日 規則第47号
平成9年10月28日 規則第14号
平成11年3月16日 規則第16号
平成14年3月14日 規則第9号
平成14年11月26日 規則第27号
平成19年3月13日 規則第8号
平成20年3月25日 規則第18号
平成21年2月12日 規則第1号
平成22年12月14日 規則第23号
令和3年3月24日 規則第3号
令和4年3月8日 規則第7号
令和6年12月2日 規則第14号