●壬生町住宅新築資金等貸付条例

昭和53年10月1日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、同和地区において、住宅の新築若しくは改修又は住宅の用に供する土地の取得をしようとする者に対し、必要な資金の貸付けを行うことにより、当該地区の居住環境の整備改善を図りもって公共の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「住宅新築資金等」とは、住宅新築資金、住宅改修資金及び宅地取得資金をいう。

2 この条例において「住宅新築資金」とは、自ら居住する住宅の新築又は購入をしようとする者に対し、この条例により町が貸し付ける資金をいう。

3 この条例において「住宅改修資金」とは、同和地区内の老朽化した住宅又は防災上、衛生上若しくは居住性上、劣悪な状態にある住宅で、その改修により耐久性が増し、又は劣悪な状態が改善される見込みのあるものを改修しようとする者に対し、この条例の規定により町が貸し付ける資金をいう。

4 この条例において「宅地取得資金」とは、自ら居住する住宅の用に供するため、土地又は借地権の取得(当該土地又は当該借地権の目的となっている土地の造成を含む。以下同じ。)を行おうとする者に対して町が貸し付ける資金をいう。

(貸付対象者)

第3条 住宅新築資金の貸付けの対象となる者は、前条第2項に規定する者で次の各号に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 自ら居住することを目的として住宅を新築するもの

(2) 他の方法では必要な資金の貸付けを受けることができないと認められるもの

(3) 元利金の償還が確実であり、かつ、元利金の償還について確実な保証人のあるもの

2 住宅改修資金の貸付けの対象となる者は、前条第3項に規定する者で、次の各号に該当するものとする。

(1) 改修を行おうとする住宅の所有者又は改修を行おうとする住宅の居住者で、改修を行うことについて正当な権原を有するもの

(2) 前項第2号及び第3号に該当するもの

3 宅地取得資金の貸付けの対象となる者は、前条第4項に規定する者で、第1項第2号及び第3号に該当するものとする。

(住宅又は土地若しくは借地権に関する基準)

第4条 住宅新築資金及び住宅改修資金の貸付けに係る住宅(以下「貸付対象住宅」という。)又は宅地取得資金の貸付けに係る土地若しくは借地権(以下「貸付対象土地」という。)は、本町の区域内に存しなければならない。ただし、特別の事情があるとして町長が承認したときは、この限りでない。

2 貸付対象住宅又は貸付対象土地の規模等の基準は、規則で定める。

(貸付金の限度)

第5条 町長が第3条に規定する貸付けの対象となる者(以下「貸付対象者」という。)に貸し付けることができる住宅新築資金等の限度額は、規則で定める。

(貸付金の利率及び償還期限)

第6条 住宅新築資金等の貸付利率は、年3.5パーセント以内とする。

2 住宅新築資金等の償還期限は、住宅新築資金及び宅地取得資金については25年以内、住宅改修資金については15年以内とする。

(貸付金の償還方法)

第7条 住宅新築資金等の償還方法は、原則として元利均等割賦償還とする。ただし、借受人はいつでも繰上償還することができる。

2 住宅新築資金等の償還の措置期間は、1年とする。

(期限前償還)

第8条 町長は、借受人が次の各号の一に該当するときは定められた償還期限前にその借受人に対し貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(2) 貸付金の償還を怠ったとき。

(3) 第11条の規定に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(5) 貸付金により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けて処分したことにより収入があったとき。

(6) その他正当な理由がなく貸付条件に違反したとき。

(償還の猶予又は減免)

第9条 町長は、次の各号の一に該当する場合において、やむを得ないと認められるときは、貸付金の全部又は一部の償還を猶予又は減免することができる。

(1) 災害その他特別の事情により借受人が定められた償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になったと認められるとき。

(2) 災害その他借受人の責めに帰することができない理由により貸付金に係る住宅が滅失したとき。

(延滞金及び違約金)

第10条 町長は、借受人が第8条第2号又は第5号の規定に該当することを理由として第8条の規定による請求を受けた金額を支払わなかったときは定められた償還期限の翌日から支払の日までの日数に応じて、その延滞した額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金をあわせて請求することができる。

2 町長は、借受人に対し、第8条第1号第3号第4号又は第6号に該当することを理由として第8条の規定による請求をするときは、当該請求に係る貸付金の貸付けの日から償還の日までの日数に応じ、貸付金額につき年10.95パーセントの割合で計算した違約金をあわせて請求することができる。

(住宅の建設義務)

第11条 宅地取得資金の借受人は、その貸付けを受けた日から起算して2年以内に貸付対象土地において自ら居住する住宅の建設に着手しなければならない。ただし、当該貸付対象土地に既に自ら居住する住宅が建設されているとき、又は特別の事情があるものとして町長が承認したときは、この限りでない。

(財産の処分制限)

第12条 借受人は、貸付金の償還終了前において貸付金に係る住宅又は土地若しくは借地権を貸付金の貸付けの目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。ただし、特別の事情があるものとして町長が承認したときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

――――――――――

○壬生町住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例

平成14年3月14日

条例第15号

壬生町住宅新築資金等貸付条例(昭和53年壬生町条例第18号)は、廃止する。

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において、現にこの条例による廃止前の壬生町住宅新築資金等貸付条例第2条の規定による貸付金の残高に対する同条例第6条、第7条及び第8条の規定による償還については、なお従前の例による。

壬生町住宅新築資金等貸付条例

昭和53年10月1日 条例第18号

(平成14年3月14日施行)