○壬生町同和対策集会所管理規則

昭和55年7月14日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、壬生町同和対策集会所(以下「集会所」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用者の範囲)

第2条 集会所を利用することができるものは、同和地区の組織的教育活動を助長し、同和問題の解決をはかる目的をもつもので、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 町内に居住又は勤務するもの

(2) その他壬生町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が集会所の目的を達成するため、その利用が適当であると認めたもの

(利用時間)

第3条 集会所の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 教育委員会は、特別の事情があると認めるときは、前項に規定する利用時間を変更することができる。

(利用許可)

第4条 集会所の利用許可を受けようとする者は、あらかじめ壬生町立北公民館利用許可申請書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の利用の申請を許可したときは、壬生町立北公民館利用許可書(別記様式)を交付するものとする。

(利用許可の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、集会所の利用を許可しないものとする。

(1) 集会所の管理上支障があると認められるとき。

(2) 公共の福祉を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 特定の政党を支持し、若しくはこれに反対し、又はその他の政治的活動を行うと認められるとき。

(4) 特定の宗教を支持し、若しくは特定の教派・教団を支持し、又はこれに反対すると認められるとき。

(5) もっぱら私的営利を目的とすると認められるとき。

(6) その他集会所設置の目的に反すると認められるとき。

(利用許可の取消し)

第6条 教育委員会は、集会所の利用目的又は利用条件に違反したときは、利用許可を取り消すことができる。

(損害賠償)

第7条 利用者は、故意又は過失により集会所の施設を破損又は亡失したときはこれを修理又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ないものと認めたときは、この限りでない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

壬生町同和対策集会所管理規則

昭和55年7月14日 教育委員会規則第3号

(昭和55年7月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
昭和55年7月14日 教育委員会規則第3号