○壬生町国民健康保険条例

昭和35年3月1日

条例第6号

目次

第1章 壬生町が行う国民健康保険(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第4条・第5条)

第4章 保険給付(第6条―第8条)

第5章 保健事業(第9条・第10条)

第6章 国民健康保険税(第11条)

第7章 雑則(第12条)

第8章 罰則(第13条―第16条)

附則

第1章 壬生町が行う国民健康保険

(壬生町が行う国民健康保険)

第1条 壬生町が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 国民健康保険運営協議会

(国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

第4条 削除

(被保険者としない者)

第5条 次の各号に掲げる者は、被保険者としない。

(1) 削除

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないもの

第4章 保険給付

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として、5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

第8条 削除

第5章 保健事業

(保健事業)

第9条 壬生町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のため、必要な事業を行う。

第10条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別に定める。

第6章 国民健康保険税

第11条 壬生町は、世帯主に対して別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第7章 雑則

(診療報酬請求書の審査及び支払の委託)

第12条 保険医療機関から提出された診療報酬請求書の審査及び支払に関する事務は、栃木県国民健康保険団体連合会に委託する。

第8章 罰則

第13条 壬生町は、世帯主が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。

第14条 壬生町は、世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに、国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられて、これに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第15条 壬生町は、偽りその他の不正行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第16条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第2条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の病状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第3条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

第4条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和36年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年条例第8号)

この条例は、昭和37年12月1日から施行する。

(昭和38年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年3月1日から適用する。

(昭和38年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和38年6月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行の日の前日までの出産にかかる育児手当金の支給については、なお従前の例による。

(昭和39年条例第27号)

この条例は、昭和40年1月1日から適用する。

(昭和40年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。

(昭和47年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第35号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第12号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和50年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和52年条例第14号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の壬生町国民健康保険条例第6条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和54年条例第20号)

この条例は、昭和52年12月1日から施行する。

(昭和55年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第30号)

この条例は、昭和57年3月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第16号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第32号)

この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までの出産にかかる助産費及び死亡における葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(平成4年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までの出産にかかる助産費及び死亡における葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(平成6年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までの出産にかかる助産費の支給については、なお従前の例による。

(平成10年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の壬生町国民健康保険条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成12年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の壬生町国民健康保険条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産について適用し、施行日前の出産については、なお従前の例による。

(平成20年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の壬生町国民健康保険条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の壬生町国民健康保険条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産について適用し、施行日前の出産については、なお従前の例による。

(平成21年条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第20号)

(施行期日)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の壬生町国民健康保険条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産について適用し、施行日前の出産については、なお従前の例による。

(平成26年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の壬生町国民健康保険条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産について適用し、施行日前の出産については、なお従前の例による。

(令和2年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2条から附則第4条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和3年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第24号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る壬生町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和6年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

壬生町国民健康保険条例

昭和35年3月1日 条例第6号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和35年3月1日 条例第6号
昭和36年3月9日 条例第7号
昭和37年10月31日 条例第8号
昭和38年3月6日 条例第4号
昭和38年6月4日 条例第17号
昭和39年9月30日 条例第27号
昭和40年3月11日 条例第7号
昭和42年3月13日 条例第8号
昭和42年6月30日 条例第14号
昭和43年7月2日 条例第23号
昭和45年3月10日 条例第5号
昭和47年6月28日 条例第21号
昭和48年3月30日 条例第5号
昭和48年6月29日 条例第18号
昭和48年10月1日 条例第29号
昭和48年12月21日 条例第35号
昭和49年3月20日 条例第3号
昭和50年7月1日 条例第12号
昭和50年12月19日 条例第16号
昭和52年3月30日 条例第14号
昭和52年12月26日 条例第28号
昭和53年7月1日 条例第15号
昭和54年10月4日 条例第20号
昭和55年7月1日 条例第9号
昭和56年12月12日 条例第30号
昭和59年3月10日 条例第16号
昭和61年4月25日 条例第11号
昭和63年6月29日 条例第32号
平成元年3月10日 条例第14号
平成4年3月5日 条例第8号
平成6年9月9日 条例第21号
平成10年3月3日 条例第13号
平成12年3月15日 条例第13号
平成18年9月11日 条例第27号
平成20年6月13日 条例第19号
平成20年12月11日 条例第36号
平成21年3月6日 条例第10号
平成21年9月16日 条例第20号
平成23年3月8日 条例第4号
平成26年12月12日 条例第33号
令和2年6月3日 条例第21号
令和3年6月3日 条例第18号
令和3年12月2日 条例第24号
令和5年3月7日 条例第5号
令和6年9月6日 条例第26号