○壬生町介護保険規則
平成12年3月30日
規則第22号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 壬生町が行う介護保険については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成10年政令第413号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び壬生町介護保険条例(平成12年壬生町条例第6号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 介護認定審査会
(合議体)
第2条 壬生町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に設置する合議体の数は、6とする。
2 1合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
3 合議体は、当該合議体の長が招集する。
4 合議体の長は、当該合議体の事務を総理する。
5 合議体の長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(審査判定の受託)
第3条 認定審査会は、町長の求めがあったときは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であって医療保険加入者(法第7条第26項に規定する「医療保険加入者」をいう。)でないもののうち、40歳以上65歳未満の者の審査判定をすることができる。
(会議録)
第4条 認定審査会は、出席委員の氏名、議決事項及び議事の経過等を記載した会議録を作成しなければならない。
(庶務)
第5条 認定審査会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、町長が定める。
第3章 被保険者証等
第7条 削除
(介護保険資格者証の交付)
第8条 町長は、被保険者から要介護認定申請、要支援認定申請、要介護更新認定の申請、要支援更新認定の申請、要介護状態区分の変更の認定の申請及び要支援状態区分の変更の認定の申請があったときは、被保険者証に代えて介護保険資格者証を交付するものとする。
第4章 利用者負担額
(利用者負担額の減額・免除等)
第9条 法第50条又は第60条の規定による居宅介護(介護予防)サービス費等の額の特例を受けようとする被保険者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、申請事由の有無、内容等を確認並びに審査し、決定した内容を申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の決定に基づき利用者負担額減額・免除を承認した者に対して、介護保険利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。
4 施行法第13条第3項の規定により要介護旧措置入所者に対する施設介護サービス費の額の特例を受けようとする被保険者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)を町長に提出しなければならない。
5 町長は、前項の規定による申請に基づき、申請事由の有無、内容等を確認並びに審査し、決定した内容を申請者に通知するものとする。
6 町長は、前項の決定に基づき、利用者負担額の減額・免除を承認した者に対しては、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)を交付するものとする。
第5章 保険給付等
(負担限度額・特定負担限度額の認定申請)
第10条 法第51条の2及び第61条の2の規定により、被保険者が特定入所者介護サービス及び特定入所者介護予防サービスを受けようとするときは、介護保険負担限度額認定申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請書に基づき、申請事由の有無、内容等を確認・審査し、決定した内容を申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の決定に基づき、負担限度額の認定を承認した者に対しては、介護保険負担限度額認定証を交付するものとする。
4 施行法第13条第5項の規定により、要介護旧措置入所者が特定入所者介護サービスを受けようとするときは、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)を町長に提出しなければならない。
5 町長は、前項の規定による申請書に基づき、申請事由の有無、内容等を確認・審査し、決定した内容を申請者に通知するものとする。
6 町長は、前項の決定に基づき、特定負担限度額の認定を承認した者に対しては、介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)を交付するものとする。
(保険給付の支払方法変更記載の消除申請)
第11条 法第66条第1項又は第2項の規定により、被保険者証に保険給付の支払方法の変更の記載を受けた第1号被保険者が、同条第3項に規定する事由により当該記載の消除を受けようとするときは、介護保険支払方法変更(償還払)終了申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請書に基づき、申請事由の有無、内容等を確認並びに審査し、決定した場合は被保険者証の記載事項を消除するものとする。
(保険給付の支払方法変更に係る給付申請)
第12条 法第66条第1項又は第2項の規定により、被保険者証に保険給付の支払方法変更記載を受けた第1号被保険者が保険給付を受けようとするときは、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請書に基づき、申請事由の有無、内容等を確認並びに審査し、決定した内容を申請者に通知するものとする。
(保険給付額減額免除申請)
第13条 法第69条第1項の規定により、給付額減額等の記載を受けた第1号被保険者が、同項ただし書に規定する事由により当該記載の消除を受けようとするときは、介護保険給付額減額免除申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請書に基づき、申請事由の有無、内容等を確認並びに審査し、決定した場合は被保険者証の記載事項を消除するものとする。
(1) 法第42条の特例居宅介護サービス費 同条第2項に規定する基準額
(2) 法第42条の3の特例地域密着型介護サービス費 同条第2項に規定する基準額
(3) 法第47条の特例居宅介護サービス計画費 同条第2項に規定する基準額
(4) 法第49条の特例施設介護サービス費 同条第2項に規定する基準額
(5) 法第51条の3の特例特定入所者介護サービス費 同条第2項に規定する基準額
(6) 法第54条の特例介護予防サービス費 同条第2項に規定する基準額
(7) 法第54条の3の特例地域密着型介護予防サービス費 同条第2項に規定する基準額
(8) 法第59条の特例介護予防サービス計画費 同条第2項に規定する基準額
(9) 法第61条の3の特例特定入所者介護予防サービス費 同条第2項に規定する基準額
第6章 保険料
(保険料の徴収猶予)
第15条 町長は、条例第11条の規定により保険料の徴収猶予の申請が提出されたときは、申請事由の有無、内容等を確認並びに審査し、決定した内容を申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により徴収猶予を承認した者の申請事由が消滅したと認められるときは、これを取消し、申請者に対し介護保険料徴収猶予取消通知書を送付するものとする。
(保険料の減免)
第16条 町長は、条例第12条の規定により保険料の減免の申請が提出されたときは、申請事由の有無、内容等を確認並びに審査し、決定した内容を申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により減免を承認した者の申請事由が消滅したと認められるときは、これを取消し、申請者に対し介護保険料減免取消通知書を送付するものとする。
第7章 証明
(保険料納付証明)
第17条 介護保険料の納付証明を受けようとする者は、介護保険料納付証明申請書を町長に提出しなければならない。
第8章 介護保険運営協議会
(諮問)
第18条 壬生町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、介護保険に関する施策並びに運営について、町長から諮問があったときは、審議して答申しなければならない。
(委嘱)
第19条 協議会の委員は、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(会長)
第20条 協議会に会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第21条 協議会は、町長から諮問があったとき、その他必要と認めるときに会長が招集し開催する。
2 協議会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(会議録)
第22条 協議会は、出席委員の氏名、議決事項及び議事の経過等を記載した会議録を作成しなければならない。
(庶務)
第23条 協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が定める。
第9章 雑則
(1) 自治法第231条の3第1項の規定による督促状 様式第1号
(2) 自治令第155条の規定による介護保険料の介護保険料口座振替依頼書 様式第2号
(3) 自治令第155条の規定による介護保険料の介護保険料口座振替納付届 様式第3号
(4) 自治令第155条の規定による介護保険料の介護保険料口座振替不能通知書 様式第4号
(5) 法第27条第3項の規定による介護保険診断命令書 様式第5号
(6) 法第27条第7項及び第32条第6項の規定による介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書 様式第6号
(10) 法第36条の規定による介護保険受給資格証明書 様式第10号
(11) 法第37条第5項の規定による介護保険サービスの種類指定結果通知書 様式第11号
(12) 法第41条第2項、法第42条第1項、法第42条の2第1項、法第42条の3第1項、法第44条第2項、法第45条第2項、法第46条第1項、法第47条第1項、法第48条第1項、法第49条第1項、法第51条第1項、法第51条の2第1項、法第51条の3第1項、法第53条第1項、法第54条第1項、法第54条の2第1項、法第54条の3第1項、法第56条第2項、法第57条第2項、法第58条第1項、法第59条第1項及び法第61条第1項の規定による介護保険給付等費支給(不支給)決定通知書 様式第12号
(14) 法第51条第1項及び第61条第1項の規定による介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書 様式第14号
(19) 法第68条第1項の規定による介護保険給付の支払一時差止等処分通知書 様式第19号
(20) 法第69条第1項の規定による介護保険給付額減額通知書 様式第20号
(21) 法第131条の規定による普通徴収による介護保険料の納付書 様式第21号
(22) 法第131条及び第136条の規定による納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書 様式第22号
(23) 法第131条、第138条及び第139条の規定による納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼(特別徴収額(仮徴収)変更通知書、特別徴収中止通知書) 様式第23号
(24) 法第139条第2項及び第3項の規定による介護保険料還付(充当)通知書 様式第24号
(25) 法第139条第2項及び第3項の規定による介護保険料充当通知書 様式第25号
(27) 施行規則第25条第1項及び第2項の規定による介護保険住所地特例の適用、変更、終了届 様式第27号
(28) 施行規則第26条第1項の規定による介護保険被保険者証 様式第28号
(29) 施行規則第26条第2項の規定による介護保険被保険者証交付申請書 様式第29号
(30) 施行規則第27条第1項の規定による介護保険被保険者証等再交付申請書 様式第30号
(34) 施行規則第59条第1項の規定による介護保険サービスの種類指定変更申請書 様式第34号
(38) 施行規則第106条の規定による介護保険滞納保険料控除通知書 様式第38号
(52) 削除
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(壬生町介護認定審査会規則の廃止)
2 壬生町介護認定審査会規則(平成11年壬生町規則第25号)は、廃止する。
附則(平成13年規則第23号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に交付している介護保険被保険者証(旧被保険者証)は、平成18年3月31日までの間、改正後の被保険者証(新被保険者証)によるものとみなす。
附則(平成18年規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第31号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成27年規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(壬生町介護保険規則の一部改正に伴う経過措置)
8 この規則の施行の際、第7条の規定による改正前の壬生町介護保険規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式一覧表
様式 | 名称 | 根拠条文 |
1 | 督促状 | |
2 | 介護保険料口座振替依頼書 | |
3 | 介護保険料口座振替納付届 | |
4 | 介護保険料口座振替不能通知書 | |
5 | 介護保険診断命令書 | |
6 | 介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書 | |
7 | 介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書 | |
8 | 介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書 | |
9 | 介護保険要介護状態区分変更通知書 | |
10 | 介護保険受給資格証明書 | |
11 | 介護保険サービスの種類指定結果通知書 | |
12 | 介護保険給付等費支給(不支給)決定通知書 | |
13 | 介護保険特例居宅介護(介護予防)サービス費、特例地域密着型介護(介護予防)サービス費、特例居宅介護(介護予防)サービス計画費支給申請書(受領委任用) | |
14 | 介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書 | |
15 | 介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書 | |
16 | 介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書 | |
17 | 介護保険給付の支払一時差止通知書 | |
18 | 介護保険給付の支払一部差止等予告通知書 | |
19 | 介護保険給付の支払一時差止等処分通知書 | |
20 | 介護保険給付額減額通知書 | |
21 | 納付書 | |
22 | 納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書 | |
23 | 納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼(特別徴収額(仮徴収)変更通知書、特別徴収中止通知書) | |
24 | 介護保険料還付(充当)通知書 | |
25 | 介護保険料充当通知書 | |
26 | 介護保険資格取得・異動・喪失届 | |
27 | 介護保険住所地特例の適用・変更・終了届 | |
28 | 介護保険被保険者証 | |
29 | 介護保険被保険者証交付申請書 | |
30 | 介護保険被保険者証等再交付申請書 | |
31 | 介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)申請書 | |
32 | 介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書 | |
33 | 介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書 | |
34 | 介護保険サービスの種類指定変更申請書 | |
35 | 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 | |
36 | 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書 | |
37 | 居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書 | |
38 | 介護保険滞納保険料控除通知書 | |
39 | 介護保険料減免・徴収猶予申請書 | |
40 | 介護保険料申告書 | |
41 | 介護保険資格者証 | |
42 | 介護保険利用者負担額減額・免除申請書 | |
43 | 介護保険利用者負担額減額・免除認定証 | |
44 | 介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請) | |
45 | 介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書 | |
46 | 介護保険特定負担限度額認定、利用者負担減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請) | |
47 | 介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証) | |
48 | 介護保険負担限度額認定申請書 | |
49 | 介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請) | |
50 | 介護保険負担限度額認定証 | |
51 | 介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証) | |
52 | 削除 | |
53 | 介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書 | |
54 | 介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書 | |
55 | 介護保険給付額減額免除申請書 | |
56 | 介護保険料徴収猶予決定通知書 | |
57 | 介護保険料徴収猶予取消通知書 | |
58 | 介護保険料減免決定通知書 | |
59 | 介護保険料減免取消通知書 | |
60 | 介護保険料納付証明申請書 | |
61 | 介護保険料納付証明書 |
様式 略