○壬生町保健福祉センター設置、管理及び使用条例

昭和61年3月15日

条例第1号

(設置)

第1条 町民の健康の保持増進及び福祉の向上を図るため、壬生町保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 壬生町保健福祉センター

位置 壬生町大字壬生甲3843番地1

(職員)

第3条 保健福祉センターに必要な職員を置くことができる。

(事業)

第4条 保健福祉センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 各種検診に関すること。

(2) 各種予防接種に関すること。

(3) 町民の健康相談及び機能回復訓練に関すること。

(4) 各種福祉事業に関すること。

(5) 福祉相談に関すること。

(6) ボランティア活動に関すること。

(7) その他保健指導及び福祉活動に関すること。

(使用の許可)

第5条 保健福祉センターは、保健指導及び福祉活動の目的をもつものについて、その使用を許可することができる。

2 その他特に町長が必要と認めた場合は、使用を許可することができる。

(使用料)

第6条 保健福祉センターの施設を利用するものから徴収する使用料の金額及び区分は、別表のとおりとする。

2 使用料は、施設の利用許可の都度現金をもって徴収する。

3 使用者の都合により使用しなかった場合は、既に納入した使用料は、これを返還しない。

4 保健指導及び福祉活動のため利用する場合は、使用料を徴収しない。

(損害賠償)

第7条 使用者が施設等を故意又は過失により滅失し、若しくはき損したときは、その賠償を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

使用料

会議室兼ホール

1時間につき 800円

ボランティア室

〃      800円

和室

〃      500円

栄養指導室兼調理室

〃      800円

壬生町保健福祉センター設置、管理及び使用条例

昭和61年3月15日 条例第1号

(昭和61年3月15日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和61年3月15日 条例第1号