○壬生町保健福祉センター設置、管理及び使用条例
昭和61年3月15日
条例第1号
(設置)
第1条 町民の健康の保持増進及び福祉の向上を図るため、壬生町保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 壬生町保健福祉センター
位置 壬生町大字壬生甲3843番地1
(職員)
第3条 保健福祉センターに必要な職員を置くことができる。
(事業)
第4条 保健福祉センターの業務は、次のとおりとする。
(1) 各種検診に関すること。
(2) 各種予防接種に関すること。
(3) 町民の健康相談及び機能回復訓練に関すること。
(4) 各種福祉事業に関すること。
(5) 福祉相談に関すること。
(6) ボランティア活動に関すること。
(7) その他保健指導及び福祉活動に関すること。
(使用の許可)
第5条 保健福祉センターは、保健指導及び福祉活動の目的をもつものについて、その使用を許可することができる。
2 その他特に町長が必要と認めた場合は、使用を許可することができる。
(使用料)
第6条 保健福祉センターの施設を利用するものから徴収する使用料の金額及び区分は、別表のとおりとする。
2 使用料は、施設の利用許可の都度現金をもって徴収する。
3 使用者の都合により使用しなかった場合は、既に納入した使用料は、これを返還しない。
4 保健指導及び福祉活動のため利用する場合は、使用料を徴収しない。
(損害賠償)
第7条 使用者が施設等を故意又は過失により滅失し、若しくはき損したときは、その賠償を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 使用料 |
会議室兼ホール | 1時間につき 800円 |
ボランティア室 | 〃 800円 |
和室 | 〃 500円 |
栄養指導室兼調理室 | 〃 800円 |