○壬生町嘱託医設置規則
昭和50年12月19日
規則第20号
(設置)
第1条 この規則は、町が行う健康診査等を実施するため嘱託医を置く。
(嘱託及び任期)
第2条 嘱託医は、町長が委嘱する。
2 嘱託医の任期は2年とし、再任を妨げない。
(業務)
第3条 嘱託医は、次の業務を担当する。
(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく健康診査
(2) 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種
(報酬)
第4条 嘱託医には、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年壬生町条例第5号)の規定による報酬を支給するものとする。
(災害補償)
第5条 嘱託医の災害補償については、栃木県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成24年栃木県市町村総合事務組合条例第5号)の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年11月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第45号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成24年規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。