○壬生町予防接種委員会規則

平成7年1月13日

規則第2号

(設置)

第1条 予防接種業務を円滑に推進するため、壬生町予防接種委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について重要なものを調査審議する。

(1) 予防接種の年間計画及び啓発に関すること。

(2) 予防接種の実施に関すること。

(3) 予防接種に起因した事故の原因調査及び必要な措置に関すること。

(4) 嘱託医に関すること。

(5) その他予防接種業務の運営に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、県南健康福祉センター、壬生町、一般社団法人下都賀郡市医師会、壬生町医師会の各代表者で組織し、10人以内とする。

2 委員は、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し委員を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係人の出席)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは関係人の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、こども未来課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会に諮って会長が定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の壬生町予防接種委員会規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成19年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第9条の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成23年規則第35号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

壬生町予防接種委員会規則

平成7年1月13日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成7年1月13日 規則第2号
平成9年5月14日 規則第7号
平成19年5月29日 規則第33号
平成23年12月21日 規則第35号
平成25年3月13日 規則第10号
令和4年3月30日 規則第13号