○狂犬病予防法施行細則
平成12年3月15日
細則第1号
(趣旨)
第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、法、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(申請書等の様式)
第2条 次の表の左欄に掲げる事項に関する申請書等の様式は、それぞれ当該右欄に定めるところによる。
事項
様式
1
法第4条第1項の規定による犬の登録の申請
様式第1号
2
法第4条第4項の規定による犬の死亡の届出
様式第2号
3
法第4条第4項又は第5項の規定による犬の登録事項の変更の届出
様式第3号
4
政令第1条の2の規定による鑑札の再交付の申請
様式第4号
5
政令第3条の規定による注射済票の再交付の申請
様式第5号
附則
この細則は、平成12年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第2条関係)
様式第4号(第2条関係)
様式第5号(第2条関係)
平成12年3月15日 細則第1号
(平成12年3月15日施行)