○狂犬病予防法施行細則

平成12年3月15日

細則第1号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、法、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(申請書等の様式)

第2条 次の表の左欄に掲げる事項に関する申請書等の様式は、それぞれ当該右欄に定めるところによる。

事項

様式

1

法第4条第1項の規定による犬の登録の申請

様式第1号

2

法第4条第4項の規定による犬の死亡の届出

様式第2号

3

法第4条第4項又は第5項の規定による犬の登録事項の変更の届出

様式第3号

4

政令第1条の2の規定による鑑札の再交付の申請

様式第4号

5

政令第3条の規定による注射済票の再交付の申請

様式第5号

この細則は、平成12年4月1日から施行する。

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狂犬病予防法施行細則

平成12年3月15日 細則第1号

(平成12年3月15日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成12年3月15日 細則第1号