○壬生町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成元年3月10日

条例第13号

(趣旨)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づく廃棄物の処理及び清掃に関しては、他の法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによるものとする。

(一般廃棄物の処理計画)

第2条 法第6条第1項に定める計画は、地域及び一般廃棄物の種類別に収集、運搬及び処分方法について調整し、毎年度初めに公示するものとする。

2 前項の計画に重要な変更があった場合は、そのつど公示する。

(多量排出の範囲)

第3条 法第6条の2第5項の規定により減量に関する計画の作成、運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示する一般廃棄物の種類及び量は、規則で定めるところによる。

(標識の表示)

第4条 法第7条第1項又は第6項の許可を受けて一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行う者は、規則で定めるところにより、その事務所ごとに、氏名(法人にあっては、名称)、その他規則で定める事項を表示しなければならない。

(一般廃棄物処理手数料)

第5条 町は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、当該廃棄物を生じた土地又は建物の占有者から別表第1に定める手数料を徴収する。

(一般廃棄物処理手数料の徴収)

第6条 前条の手数料は、町長の発行する納入通知書により納付するものとする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

(一般廃棄物処理手数料の減免)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者については、第5条に規定する手数料を減免することができる。

(1) 天災を受けた者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者

(3) その他町長が特に必要があると認めた者

(許可の申請)

第8条 法第7条第1項又は第6項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 事務所及び事業場の所在地

(3) 取り扱う一般廃棄物の種類並びに収集、運搬及び処分の別

(4) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。)の氏名

(5) 事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)

(6) 事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要

(7) 対象区域

(8) 処理手数料及びその徴収方法

(9) 営業開始予定年月日

2 前項の申請書には、規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。

(変更の許可の申請)

第9条 法第7条の2第1項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 既に受けている許可の年月日及び許可番号

(3) 変更の内容

(4) 変更の理由

(5) 変更に係る事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)

(6) 変更に係る事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要

(7) 変更予定年月日

2 前項の申請書には、規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。

(許可証の交付等)

第10条 町長は、法第7条第1項若しくは第6項又は第7条の2第1項の許可をしたときは、当該許可を受けた者(以下「許可業者」という。)に対し許可証を交付する。

2 許可業者は、前項の許可証を亡失又はき損したときは、町長に申請して、その再交付を受けることができる。

(不許可の通知)

第11条 町長は、法第7条第1項若しくは第6項又は第7条の2第1項の不許可の処分をした場合には、その理由を示して直ちに不許可の処分を受けた者に通知しなければならない。

(業の休止の届出)

第12条 許可業者は、許可に係る事業の全部又は一部を休止したときは、規則で定めるところにより、休止の日から10日以内に町長に届け出なければならない。

(遵守事項)

第13条 許可業者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可条件に違反しないこと。

(2) 許可証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。

(3) その他町長が指示する事項

(許可証の返納)

第14条 許可業者は、許可の期限が満了し、許可に係る事業を廃止し、亡失した許可証を発見し、又は許可を取り消されたときは、10日以内に許可証を返納しなければならない。

(一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料等)

第15条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を申請の際納入しなければならない。

(1) 法第7条第1項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 12,000円

(2) 法第7条第6項の規定に基づく一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 12,000円

(3) 法第7条の2第1項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の事業範囲の変更の許可を受けようとする者 4,000円

(4) 法第7条の2第1項の規定に基づく一般廃棄物処分業の事業範囲の変更の許可を受けようとする者 4,000円

(5) 許可証の再交付を受けようとする者 2,000円

2 既に納めた手数料は、返還しない。

(町が処理する産業廃棄物)

第16条 法第11条第2項の規定により、町が処理する産業廃棄物の種類と量は、規則で定めるところによる。

(使用料の徴収)

第17条 町長は、法第13条第2項の規定により、前条に定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、事業者から別表第2に定める使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、町長の発行する納入通知書により納付するものとする。

(廃棄物指導員)

第18条 廃棄物の処理に関し必要な指導を行わせるため、町に廃棄物指導員を置くことができる。

2 廃棄物指導員は、職員のうちから町長がこれを任命する。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の壬生町廃棄物処理及び清掃に関する条例(昭和47年壬生町条例第16号)の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、この条例中にこれに相当する規定がある場合は、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成4年条例第10号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の壬生町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成元年壬生町条例第13号)の規定によってなされた処分、手続きその他の行為は、この条例中にこれに相当する規定がある場合はこの条例の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成11年条例第11号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第13号)

この条例は、平成13年6月1日から施行する。

(平成18年条例第31号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年条例第20号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

一般廃棄物処理手数料

種別

取扱区分

手数料

動物の死体

犬、ねこ等の手数料

1体につき 500円

ごみ

一般廃棄物で事業活動に伴って生じたもの又は排出量が第3条の規定に基づき定められる規則で定める量に該当するもの

収集運搬及び処分する場合

収集運搬 10kg当たり 200円

処分 10kg当たり 250円

清掃センターに搬入する場合

10kg当たり 250円

別表第2(第17条関係)

使用料の徴収

種別

使用料

木くず

10kg当たり 250円

紙くず

10kg当たり 250円

壬生町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成元年3月10日 条例第13号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成元年3月10日 条例第13号
平成4年3月5日 条例第10号
平成4年9月8日 条例第35号
平成11年3月16日 条例第11号
平成12年3月15日 条例第1号
平成13年3月12日 条例第13号
平成18年12月12日 条例第31号
平成19年3月9日 条例第2号
平成25年3月8日 条例第20号