○壬生町クリーンセンター設置、管理及び使用条例

平成元年12月8日

条例第33号

(設置)

第1条 町は、し尿を衛生的に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に定めるし尿処理施設(以下「処理場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 前条の処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 壬生町クリーンセンター

位置 壬生町大字壬生甲1,955番地2

(職員)

第3条 処理場に必要な職員を置くことができる。

(事業)

第4条 処理場は、壬生町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成元年壬生町条例第13号)第2条の規定に基づく一般廃棄物処理計画により、し尿(浄化槽汚泥を含む。)を処理するものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(管理)

第5条 処理場は、常に良好な状態において管理し、最も効率的に運用しなければならない。

(使用の許可)

第6条 処理場を使用できる者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 町長の許可を受けた一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者

(2) 前号以外で、町長が特に必要と認めた者

(使用の拒否)

第7条 前条の使用者が、次の各号の一に該当する場合は、その使用を拒否することができる。

(1) 施設を破損し、又はそのおそれがあると認められる場合

(2) し尿(浄化槽汚泥を含む。)以外の汚物を投入した場合

(3) 施設管理者の指示に従わない場合

(4) その他施設管理者が必要があると認めた場合

(使用料)

第8条 処理場を使用する者は、使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、10キログラム2円とし、10キログラムに満たないときは、10キログラムとみなす。

(損害賠償)

第9条 使用者が施設等を故意又は過失により滅失し、破損し、又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

壬生町クリーンセンター設置、管理及び使用条例

平成元年12月8日 条例第33号

(平成元年12月8日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成元年12月8日 条例第33号