○壬生町清掃センター設置条例
昭和56年12月12日
条例第31号
(設置)
第1条 生活環境を清潔にするため、壬生町清掃センターを壬生町大字羽生田(富士下)1350番地3に設置する。
(事業)
第2条 壬生町清掃センターの管理及び必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和56年12月12日 条例第31号
(昭和56年12月12日施行)