○壬生町浄化槽の清掃業に関する条例

平成元年3月10日

条例第12号

(趣旨)

第1条 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)に基づく浄化槽清掃業の許可に関しては、他の法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによるものとする。

(許可証の交付等)

第2条 町長は、法第35条第2項の規定により、浄化槽清掃業の許可に、2年以内の期限を付するものとする。

2 法第35条第4項の許可の通知は、許可証の交付をもってする。

3 浄化槽清掃業者は、前項の許可証を亡失し、又はき損したときは、町長に申請して、その再交付を受けることができる。

(業の休止の届出)

第3条 浄化槽清掃業者は、浄化槽清掃業の全部又は一部を休止したときは、規則で定めるところにより、休止の日から10日以内に町長に届け出なければならない。

(遵守事項)

第4条 浄化槽清掃業者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可条件に違反しないこと。

(2) 許可証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。

(3) その他町長が指示する事項

(許可証の返納)

第5条 浄化槽清掃業者は、浄化槽清掃業の許可の期限が満了し、浄化槽清掃業を廃止し、亡失した許可証を発見し、又はその許可を取り消されたときは、10日以内に許可証を返納しなければならない。

(浄化槽清掃業許可申請手数料等)

第6条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を申請の際納入しなければならない。

(1) 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 12,000円

(2) 許可証の再交付を受けようとする者 2,000円

2 既に納めた手数料は、返還しない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に壬生町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の全部を改正する条例(平成元年壬生町条例第13号)による改正前の壬生町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年壬生町条例第16号)の規定によってなされたし尿浄化槽清掃業の許可又は許可の申請は、この条例の規定によってなされた浄化槽清掃業の許可又は許可の申請とみなす。

(平成4年条例第11号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年条例第12号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

壬生町浄化槽の清掃業に関する条例

平成元年3月10日 条例第12号

(平成11年3月16日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成元年3月10日 条例第12号
平成4年3月5日 条例第11号
平成11年3月16日 条例第12号