○壬生町浄化槽指導要綱
平成12年3月30日
告示第29号
(目的)
第1条 この要綱は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「基準法」という。)及び栃木県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年栃木県条例第28号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、浄化槽の設置及び維持管理等に関し、関係者が遵守すべき必要な事項等を定めることにより、公共用水域等の水質保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法、基準法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「施行令」という。)、建築士法(昭和25年法律第202号)及び条例に定めるところによるもののほか、次に定めるとおりとする。
(1) 浄化槽管理者 浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権限を有する者をいう。
(2) 法定検査 法第7条の規定による設置後等の水質検査及び法第11条の規定による定期検査をいう。
(3) 維持管理 浄化槽の正常な機能を維持するために行う保守点検及び清掃をいう。
(4) 浄化槽保守点検業者 条例第2条第1項に規定する知事の登録を受けて浄化槽保守点検業を営む者をいう。
(5) 技術管理者 法第10条第2項に規定する技術管理者をいう。
(浄化槽の設置等に関する基準)
第3条 浄化槽を設置等する場合は、次の各基準を満足すること。
(1) 選定基準
ア 同一人(法人を含む。)が所有権、占有権、その他の権限を有する同一敷地内のすべての建築物の浄化槽は、原則として1か所とすること。
イ 建築物の増築又は改築に際し、既設浄化槽を使用する場合は、屎尿浄化槽構造基準(昭和55年建設省告示第1292号)に適合すること。ただし、浄化槽の構造、処理対象人員、日平均汚水量又は放流水の水質により、これにより難い場合は、あらかじめ関係機関に協議するものとする。
(2) 設置場所
ア 維持管理が容易に行える場所を選定すること。
イ 敷地付近に放流先があり、これに放流できる場所であること。
ウ 雨水等により冠水しない場所であること。
エ その他、生活環境の保全及び公衆衛生上支障のない場所とすること。
(3) 構造等
浄化槽の構造は、施行令第32条の規定による国土交通大臣の指定する構造とするほか、次に定める構造とすること。
ア 旅館、飲食店等の厨房施設等からの油分の多い排水を処理する場合は、前処理部分に油水分離槽を設けること。
イ 槽内には、槽が水平に設置されているかどうか確認できるように、水準目安表示線を2か所以上設けること。
ウ 浄化槽の見えやすい箇所に容易に消えない方法で、浄化槽工事業者の住所、氏名、設置年月、処理方式及び処理能力の表示をすること。ただし、法第13条の規定により型式の認定を受けた浄化槽にあっては、処理方式及び処理能力の表示を省略することができる。
(4) 放流先
ア 放流先は、環境衛生上支障がなく、かつ、水量疎通が適当である水路等とすること。
イ 付近に適当な放流先がない場合(放流できない場合も含む。)は浄化槽を設置しないこととし、くみ取り便所等とすること。ただし、原則として処理対象人員50人以下の浄化槽を設置する場合であって、その放流水を別に定める浄化槽放流水の敷地内処理に関する指導基準に適合する方法により敷地内処理する場合は、この限りではない。
(浄化槽の設置等の手続に係る添付図書及び部数)
第4条 浄化槽の設置届出書等に添付する図書と部数は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 浄化槽の設置
ア 基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による建築確認申請又は同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による計画通知をする場合には、基準法施行細則(昭和33年栃木県規則第29号)第13条第3号の規定による浄化槽仕様書を建築確認申請書又は計画通知書に3部添付し、建築主事に提出又は通知すること。
なお、建築工事の完了前に新たに浄化槽を設置する場合又は浄化槽の構造若しくは規模の変更をするような計画の変更についても、同様に建築主事に提出又は通知すること。
また、基準法第6条第1項に基づく計画の変更に該当しない軽微な変更については、基準法第12条第5項の規定に基づき建築主事に報告すること。
ウ 法第5条第1項の規定による浄化槽の設置届出をする場合には、浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令(昭和60年厚生省・建設省令第1号。以下「共同省令」という。)第3条第1項の届出書を3部町長に提出すること。
(2) 浄化槽の変更
ア 法第5条第1項の規定による浄化槽変更届出をする場合には、共同省令第4条第1項の届出書を3部町長に提出すること。
(3) 使用の開始
ア 法第10条の2第1項の規定による浄化槽の使用を開始した旨の届出をする場合には、浄化槽使用開始報告書(様式第1号)を4部一般社団法人栃木県浄化槽協会の支部を経由して当該浄化槽の使用開始後30日以内に町長に提出すること。
イ アの報告書には、維持管理に関する委託契約書の写し並びに処理対象人員501人以上のものについては技術管理者の資格を証明する書類及び承諾書の写しを1部添付すること。
(4) 技術管理者の変更
ア 法第10条の2第2項の規定による技術管理者を変更した旨の届出をする場合には、技術管理者変更報告書(様式第2号)を4部当該技術管理者の変更後30日以内に町長に提出すること。
イ アの報告書には、技術管理者の資格を証明する書類及び承諾書の写しを1部添付すること。
(5) 浄化槽管理者の変更
ア 法第10条の2第3項の規定による浄化槽管理者を変更した旨の届出をする場合には、浄化槽管理者変更報告書(様式第3号)を4部当該浄化槽管理者の変更後30日以内に町長に提出すること。
(6) 使用の休止、再開又は廃止
ア 法第11条の2第1項の規定による浄化槽の使用を休止しようとする者は、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「規則」という。)第3条第13項の規定による清掃を行った後、清掃の記録を添えて速やかに規則第9条の3の規定による浄化槽使用休止届出書を3部町長に提出すること。
イ 法第11条の2第2項の規定による浄化槽の使用を再開した者又は使用が再開されていることを知った者は、規則第9条の4の規定による浄化槽使用再開届出書を3部当該浄化槽の使用を再開した日又は使用が再開されていることを知った日から30日以内に町長に提出すること。
ウ 法第11条の3の規定による浄化槽の使用を廃止した旨の届出をする場合は、規則第9条の5の規定による浄化槽使用廃止届出書を3部当該浄化槽の使用を廃止後、30日以内に町長に提出すること。
(浄化槽管理者の責務)
第5条 浄化槽管理者は、浄化槽の適正な維持管理を図るため、関係法令を遵守するとともに、次の事項を行うものとする。
(1) 浄化槽工事及び法第7条の規定による設置後等の水質検査の手続きについては浄化槽工事業者に、浄化槽の保守点検、法第11条の規定による定期検査の手続については浄化槽保守点検業者に、浄化槽の清掃については浄化槽清掃業者に委託等すること。なお、委託等にあたっては、浄化槽保守点検業者等と委託契約等を締結すること。
(2) 法定検査を行った場合は、法第57条第1項の規定により指定する者(以下「指定検査機関」という。)から交付される法定検査済証を、見やすい場所に貼付すること。
(3) 技術管理者を置いている場合は、技術管理者の助言、指導を遵守すること。
(4) 団地や集合住宅等で浄化槽を共同で使用する場合は、維持管理主体を明確にすること。
(浄化槽関係業者の責務)
第6条 次に掲げる浄化槽関係業者は、浄化槽の設置等にあたっては、関係法令及びこの要綱を遵守するとともに、次の事項を行うものとする。
(1) 浄化槽製造業者
ア 浄化槽工事業者及び浄化槽保守点検業者に対して当該浄化槽の工事及び維持管理の方法等についての技術研修を行うこと。
イ 浄化槽管理者に対して当該浄化槽の使用及び維持管理の方法等について周知すること。
(2) 浄化槽工事業者
ア 浄化槽管理者に対して当該浄化槽の使用及び維持管理の方法等について周知すること。
イ 浄化槽管理者から法第7条の規定による設置後等の水質検査に係る手続の委託を受けること。
ウ 浄化槽工事の完了後速やかに、浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽保守点検業者に使用開始直前の保守点検の実施時期について連絡し、かつ、使用開始直前の保守点検に立ち会うこと。
エ 浄化槽の工事を完了した場合は、浄化槽工事完了報告書(様式第5号)2部を一般社団法人栃木県浄化槽協会の支部を経由して町長に提出すること。
オ 浄化槽使用開始報告書を浄化槽管理者に代行して町長に提出すること。
(3) 浄化槽保守点検業者
ア 規則第5条第1項の規定による使用開始直前の保守点検を浄化槽管理者及び浄化槽工事業者の立ち会いで行うこと。
イ 浄化槽管理者から法第11条の規定による定期検査に係る手続の委託を受けること。
ウ 浄化槽管理者に対して浄化槽の適正な使用方法及び維持管理の必要性について指導すること。
エ 浄化槽清掃業者と緊密な連携を図ること。
オ 浄化槽管理者等と委託契約を締結すること。
(4) 浄化槽清掃業者
ア 浄化槽保守点検業者と緊密な連携を図ること。
イ 浄化槽の清掃のつど清掃の記録を当該浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽保守点検業者に送付すること。
ウ 浄化槽管理者と委託契約を締結すること。
(5) 建築士及び建築請負業者
建築主に対し浄化槽の維持管理について周知するよう努めること。
(一般社団法人栃木県浄化槽協会の責務)
第7条 一般社団法人栃木県浄化槽協会は、その会員に対し社会的使命の重要性を認識させるとともに、次の事項を行うこと。
(1) 浄化槽の設置及び適正な維持管理に係る普及啓発を行うこと。
(2) 浄化槽に関する情報の収集を行うとともに、浄化槽関連業者等に対する指導及び育成を行うこと。
(3) 指定検査機関として適正な検査業務を行うとともに、検査結果「不適正」と判定された浄化槽については改善方策に関する検討を行うこと。
(4) 法定検査の受検の徹底について会員に対して指導すること。
(5) 町が実施する浄化槽法関連施策に対し協力を行うこと(法定検査受検率の向上、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換促進、浄化槽台帳の整備等)。
(協力体制の確立)
第8条 町及び一般社団法人栃木県浄化槽協会は、密接な連携のもと、浄化槽の設置・管理状況に係る情報共有や浄化槽管理者等に対する普及啓発等を行うことにより、浄化槽の適正な施工及び維持管理を確保するものとする。
制定文 抄
平成12年4月1日から適用する。
改正文(平成13年告示第3号)抄
平成13年1月6日から適用する。
改正文(平成16年告示第6号)抄
平成16年3月1日から適用する。
改正文(平成18年告示第30号)抄
平成18年4月1日から適用する。
改正文(平成30年告示第53号)抄
告示の日から適用する。
改正文(令和元年告示第15号)抄
令和元年7月1日から適用する。
改正文(令和2年告示第82号)抄
令和2年4月1日から適用する。
改正文(令和3年告示第38号)抄
令和3年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
添付図書 | 添付部数 |
届出 | |
1 浄化槽法第13条の規定により国土交通大臣の認定を受けた浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更をする場合 |
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(1) 浄化槽法第13条の規定による型式認定を受けたことを証する書類の写し | 3部 |
(2) 浄化槽を設置しようとする建築物の平面図 | 3部 |
(3) 浄化槽の配置及び配管経路を記録した建築物の配置図 | 3部 |
(4) 環境保全に関する誓約書(様式第4号) | 3部 |
(5) 浄化槽法第7条検査依頼書の写し | 3部 |
(6) その他町長が必要と認める図書 | 3部 |
2 浄化槽法第13条の規定により国土交通大臣の認定を受けていない浄化槽を設置する場合 |
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(1) 構造図 | 3部 |
(2) 仕様書 | 3部 |
(3) 処理工程図 | 3部 |
(4) 設計計算書 | 3部 |
(5) 1の(2)から(6)までに掲げる図書 | 3部 |
浄化槽放流水の敷地内処理に関する指導基準
第1 趣旨この指導基準は、壬生町浄化槽指導要綱(平成12年壬生町告示第29号。以下「要綱」という。)第3条第4号イのただし書の規定により、浄化槽からの放流水を敷地内で処理するための装置(以下「処理装置」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 処理装置の設置に関する基準処理装置を設置する場合は、次の各号に適合していること。
1 設置場所
(1) 原則として日照、通風が良好で、処理装置に対して雨水等の流入のおそれがない場所であること。
(2) 地下水位が地盤面下(処理装置の底面)から1.5m以上の場所で、湿潤でない場所であること。
(3) (1)及び(2)の他、衛生上又は利水上支障がない場所であること。
2 構造
(1) 処理装置は、トレンチ等により均等に放流水が散水できる構造であること。
(2) 重力浸透を防止するシート、受皿等を設けること。また、材料は耐久性のあるものとすること。
(3) 処理装置の流入部及び末端部には、原則として水位を点検できる枡等を設ける構造であること。
(4) 処理装置は、浄化槽の放流水の水量を適正に処理できる能力を有する構造であること。
(5) 保守点検及び清掃作業が容易に出来る構造であること。
3 浄化槽放流水の水質基準浄化槽からの放流水の水質は、次の基準を満たさなければならない。
区分 | BOD |
浄化槽 | 日平均値20mg/l以下 |
4 その他の留意事項処理装置の設置者(管理者)は、次の事項に留意すること。
(1) 処理装置の機能が十分に発揮されるよう常に点検を行うこと。
(2) 処理装置を設置した区域の地表には、建築物を設けたり、舗装をしたりしてはならないこと。
第3 処理装置の設置に係る手続き処理装置を設置し、浄化槽放流水を敷地内処理しようとする者は、浄化槽の設置等に伴う場合には浄化槽設置等の届出書に、それぞれ次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 処理装置概要書(様式第1号)
(2) 処理装置の構造図平面及び断面の各図とし、平面図には処理能力計算、図面作成者及び作成年月日を記載すること。
(3) 設置場所付近の見取図建築物、浄化槽、処理装置、隣地との境界、井戸等の位置を明示した図
(4) 設置場所付近の状況写真
(5) 維持管理に関する誓約書(様式第2号)
(6) その他町長が必要と認める書類
附則
この基準は、平成12年4月1日から適用する。