○壬生町墓園条例
平成3年3月11日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、本町の墓園の設置、管理、使用料等について定めるものとする。
(設置)
第2条 墓園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
壬生聖地公園 | 壬生町大字国谷字明城2370番地 |
(墓園の施設)
第3条 墓園には、墓所、修景施設、管理施設その他の施設を設けることができる。
(使用目的)
第4条 墓園は、墳墓を設け、碑石を建設する目的以外に使用することはできない。
2 前項の墳墓は、死体を埋葬することはできない。
(使用許可)
第5条 墓園を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、墓園の使用を許可したときは、当該許可した者(以下「使用者」という。)に、墓園使用許可証(以下「許可証」という。)を交付する。
(使用者の資格)
第6条 墓園を使用しようとする者は、本町に引き続き1年以上住所を有する者でなければならない。ただし、町長において特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(住所等変更の届出)
第7条 使用者は、住所等を変更したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(使用の制限等)
第8条 町長は、墓園の管理上必要と認めるときは、墓園の使用に関し、制限若しくは条件を付し、又は必要な措置を行わせることができる。
2 町長は、使用者が前項の規定による措置を行わない場合は、これを行い、その費用を使用者から徴収することができる。
3 墓園の使用者は、当該墓園及びその周辺の清掃を行うなど、清潔かつ美化に努めなければならない。
(使用区画)
第9条 墓園使用の区画は、1世帯1区画とする。
2 前項の永代使用料等は、使用許可の際納入しなければならない。
3 既納の永代使用料等は、返還しない。ただし、永代使用料については、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(永代使用料等の減免)
第11条 町長が特別な事由があると認めた場合は、永代使用料等を減免することができる。
(墓園の返還)
第12条 使用者は、墓園を使用する必要がなくなったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。
(使用許可の取消し)
第13条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消すことができる。
(1) 許可を受けた目的以外に墓園を使用したとき。
(2) 使用権を承継人以外の者に譲渡し、又は墓園を転貸したとき。
(3) 共同施設管理手数料を納入しないとき。
(4) この条例又はこれに基づく規則若しくは指示に違反したとき。
2 前項の規定により使用許可を取り消されたときは、使用者は、直ちにその場所を原状に復し、町長に返還しなければならない。
(使用権の消滅)
第14条 次の各号の一に該当するときは、墓園の使用権は消滅する。
(1) 使用者が死亡し、相続人又は親族若しくは縁故者等祖先の祭しを主宰する者がないとき。
(2) 使用者が住所不明となり10年を経過したとき。
(使用権の承継)
第16条 使用者の相続人又は親族若しくは縁故者等で祭しを主宰する者は、町長の承認を得て墓園の使用権を承継することができる。
(許可証の再交付)
第17条 使用者は、許可証をき損し、又は滅失等したときは、許可証の再交付を受けなければならない。
(損害賠償)
第18条 墓園内における町の施設若しくは設備を故意若しくは過失によりき損又は滅失等した者は、町長が定める損害額を賠償しなければならない。
(罰則)
第19条 次の各号の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の規定による許可を受けないで墓園を使用した者
(2) 第13条第1項第1号の規定により許可を受けた目的以外に墓園を使用した者
(3) 第13条第1項第2号の規定により墓園の使用権を譲渡し、又は墓園を転貸した者
(都市公園条例の準用)
第20条 墓園の管理については、この条例に定めるもののほか、壬生町都市公園条例(昭和49年壬生町条例第22号)の規定を準用する。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第12号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
永代使用料及び共同施設管理手数料
区分 種別 | 永代使用料 | 共同施設管理手数料 | |
普通墓地 | 墓域 | 280,000円 | 年額 2,400円 初年度は使用許可のあったときに、次年度以降は毎年5月末日までに納入するものとする。使用許可の日が年度途中の場合は、月割計算とする。 |
第6条ただし書の規定により使用の許可を受けた場合の永代使用料は当該額の100分の50を加算した額とする。 |