○壬生町空き缶等の散乱防止に関する条例

平成8年12月11日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、町、町民等及び事業者が一体となって、空き缶等の散乱を防止し、その再資源化を促進するための措置を講ずることにより、地域の環境美化の向上及び資源物の有効利用を図り、もって快適な生活環境の形成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶等 飲食料を収納していた缶、瓶その他の容器及びたばこの吸い殻、チユーインガムのかみかす、紙くずをいう。

(2) 町民等 町民及び旅行者その他の滞在者をいう。

(3) 事業者 容器に収納する飲食料、たばこ及びチユーインガムを製造、販売する者をいう。

(4) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため、空き缶等の散乱防止に関する施策(以下「施策」という。)を策定し、これを実施しなければならない。

2 町は、この条例の目的を達成するため、町民等及び事業者に対して意識の啓発に努めなければならない。

(町民等の責務)

第4条 町民等は、空き缶等を散乱させないため、家庭の外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器等に収容するよう努めるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、空き缶等の散乱を防止するため、町民等に対する意識の啓発及び回収容器の設置、適正管理に努めるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。

2 事業者のうち、容器に収納する飲食料を製造、販売する者は、空き缶等の回収による再資源化を促進するための必要な措置をとるよう努めなければならない。

(禁止行為)

第6条 町民等は、空き缶等をみだりに捨ててはならない。

(回収容器の設置及び適正管理)

第7条 事業者のうち容器に収納した飲食料を自動販売機(事業所等に設置されている自動販売機で、特定の者が利用するものを除く。)により販売する者は、販売した物品の消費により生じた空き缶等が販売場所及びその周辺に投棄されないよう、回収容器を設置するとともに、これを適正に管理しなければならない。

(勧告、命令及び公表)

第8条 町長は、第6条又は前条の規定に違反していると認めるときは、当該者に対し、期限を定め、空き缶等の回収、回収容器の設置等の措置を講ずるよう勧告することができる。

2 町長は、前項の規定により勧告を受けた者が、正当な理由がなくその勧告に従わないときは、期限を定め、その勧告に従うことを命ずることができる。

3 町長は、前項の規定による命令を受けた者が、正当な理由がなくその命令に従わないときは、その旨を公表することができる。

(立入調査)

第9条 町長は、空き缶等の散乱又は回収容器の設置状況を調査する必要があると認めるときは、指定する職員に、その土地に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

壬生町空き缶等の散乱防止に関する条例

平成8年12月11日 条例第11号

(平成8年12月11日施行)