○壬生町あき地の環境保全に関する条例
昭和53年12月20日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、あき地の管理の適正化を図ることにより、良好な生活環境を保全し、もって健康で安全な住民生括を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「あき地」とは、現に人の使用していない土地をいう。
2 この条例において、「管理不善の状態」とは、雑草(かん木を含む。以下同じ。)が繁茂し、又は枯草が密集し、火災又は犯罪の発生並びに近隣の生活環境を著しくそこなうような原因となる状態をいう。
(所有者の責務)
第3条 あき地の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、当該あき地が管理不善の状態にならないよう常に適正な管理をしなければならない。
(勧告・命令)
第4条 町長は、あき地が管理不善な状態にあると認めるときは、当該あき地の所有者等に対し、期限を定めて環境保全について必要な措置を勧告しなければならない。
2 町長は、前条の規定による勧告を受け、なお履行しない者があるときは、その者に対し雑草又は枯草の除去その他必要な措置を命令することができる。
3 前項の命令を受けた所有者等は、その雑草又は枯草の除去に関する処理を速やかに履行しなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。