○壬生町印鑑条例

平成7年6月21日

条例第13号

壬生町印鑑条例(昭和50年壬生町条例第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者(満15歳未満の者及び意思能力を有しない者(満15歳未満の者を除く。以下同じ。)を除く。)は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添え、自ら町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、前条の申請があった場合において、登録申請者自らの申請であるときは本人であることを確認し、代理人の申請であるときは本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について、郵送その他町長が適当であると認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び町長が適当と認める書類を持参させることによって行う。この場合において、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら当該回答書及び町長が適当と認める書類を持参することができないときは、代理人により持参させることができる。

3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら前条の申請を行う場合における第1項の確認は、次の各号に掲げる方法のいずれかによっても行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したものを提示させること。

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者が、当該登録申請者が本人であることを保証した書面を提出させること。

4 前2項の確認において、町長が必要と認めるときは、口頭による質問その他の方法により、本人であることの確認を行うものとする。

5 町長は、第2項の規定による照会に対し、別に規則で定める期間内に回答書及び町長が適当と認める書類の持参がないとき、又は登録申請者が本人でないこと若しくは登録申請が本人の意思に基づくものでないことが明らかになったときは、前条の申請を受理してはならない。

(印鑑の登録)

第5条 町長は、第3条の申請が前条の規定により本人によるものであること又は本人の意思に基づくものであることを確認したときは、次条の規定により印鑑の登録をすることができない場合を除くほか、印鑑の登録をしなければならない。

2 印鑑の登録は、印鑑登録原票に次の各号に掲げる事項を登録しなければならない。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下この号及び第6条第12条において同じ。)の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下この号及び第6条第12条において同じ。)が記載されている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 印影

(7) 外国人住民(住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

3 町長は、前項に掲げる事項のほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録することができるものとする。

4 前2項に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスク等をもって調整することができる。

(印鑑の登録の拒否)

第6条 町長は、登録申請に係る印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他町長が不適当と認めるもの

2 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、第5条の規定により印鑑の登録をしたときは、第4条第2項に規定する回答書及び町長が適当と認める書類を持参した者(同条第3項の規定により登録申請者が本人であることを確認したときは、当該登録申請者)に対し、印鑑登録証(印鑑の登録を受けている者について、当該個人を識別するための磁気を付したカードをいう。以下同じ。)を交付するものとする。

2 印鑑登録証は、登録申請者が直接受領しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由より直接受領することができない場合は、代理人をもって直接受領させることができる。

3 町長は、前項のただし書の規定により代理人をして受領させる場合には、第4条第2項に規定する回答書に受領代理人を指定させなければならない。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損又はき損した場合に限り、町長に対して印鑑登録証の再交付を申請することができるものとする。ただし、登録番号が判読又は識別できない場合には、印鑑登録証の再交付を申請することができない。

2 印鑑登録証の再交付申請は、当該印鑑登録証を添えて申請しなければならない。

3 町長は、印鑑登録証の再交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適当であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付する。

(印鑑登録証亡失の届出)

第9条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届書により、その旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、当該印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票を抹消しなければならない。

(印鑑登録廃止の申請)

第10条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添え、町長に印鑑の登録の廃止を申請することができる。

2 印鑑の登録を受けている者は又はその代理人は、登録印鑑を亡失したときは、直ちに印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添え、町長に印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(印鑑登録原票登録事項の修正)

第11条 町長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、当該変更に係る事項につき職権で印鑑登録原票の登録事項を修正するものとする。

(印鑑登録原票の職権抹消)

第12条 町長は、印鑑登録を受けている者について、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、職権で当該印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票を抹消しなければならない。

(1) 住民票が消除(日本の国籍を取得又は喪失した場合を除く。)されたとき。

(2) 意思能力を有しない者となったとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更することにより、第6条第1項第1号に該当することとなったとき。

(4) その他町長が印鑑登録原票を抹消すべき事由が生じたと認めたとき。

2 町長は、前項第2号から第4号までの事由により印鑑登録原票を抹消したときは、当該印鑑の登録を受けている者にその旨を通知しなければならない。

(印鑑登録証明書)

第13条 町長は、印鑑登録原票に登録されている印影について証明するものとする。

2 前項に規定する証明は、印鑑登録原票に登録されている印影を写した印鑑登録証明書を磁気ディスク等を用いて作成し、これを交付することにより行うものとする。

3 前項に規定する印鑑登録証明書には、第5条第2項第3号から第7号までに掲げる事項を記載するものとする。

4 町長は、事故その他のやむを得ない事由により第2項に規定する方法により証明することができないときは、当該申請に係る者の申立てにより、登録印鑑の提示を求め当該印鑑の印影が印鑑登録原票に登録されている印影と相違ないことを証明する方法により作成した印鑑登録証明書をもってこれにかえることができる。

(印鑑登録証明書の交付申請等)

第14条 印鑑登録者が印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、当該印鑑登録者又はその代理人が、印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)を提示し、町長が指定する電子計算機(入出力装置を含む。)に電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項に規定する暗証番号を自ら入力して、印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

4 前3項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、個人番号カード又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備を利用することにより、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で、証明書等を交付する機能を備えたものをいう。)で印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

(事実の調査)

第15条 町長は、印鑑の登録及び証明に関し必要があると認めるときは、いつでも必要な事項について調査することができる。

2 町長は、前項の調査に当たり、必要があると認めるときは、当該職員に、関係人に対して質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

3 当該職員は、前項の規定により質問をし、文書若しくは印鑑の提示を求める場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(閲覧の禁止)

第16条 町長は、法令に基づく請求がある場合を除き、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類等を閲覧に供してはならない。

(壬生町行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、壬生町行政手続条例(平成8年壬生町条例第10号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行の期日)

1 この条例(以下「新条例」という。)は、平成7年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 新条例施行の際、現に改正前の壬生町印鑑条例(以下「旧条例」という。)に基づいてなされた登録その他の処分又は申請、届出その他の手続は、新条例の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

3 新条例施行の際、現に旧条例に基づき交付を受けている印鑑登録証(以下「旧印鑑登録証」という。)は、新条例施行の日から次の各号の一に該当する日までの間は、新条例の相当規定により交付したものとみなす。

(1) 旧印鑑登録証の交付を受けている者又はその代理人(以下「旧印鑑登録証所持者」という。)から、新条例の規定による印鑑登録証(以下「新印鑑登録証」という。)への切り替え申出があった日

(2) 新条例施行の日以後に、最初の印鑑登録証明書の交付申請があった日

(3) 新条例施行の日以後に、最初の印鑑登録証の再交付申請があった日

(4) 新条例施行の日以後に、最初の印鑑登録証の亡失又は廃止の届出があった日

(5) 新条例施行の日以後に、町長が職権で印鑑の登録を抹消した日

4 町長は、旧印鑑登録証所持者から、前項第1号の規定する申出又は第2号に規定する申請があったときは、新条例第7条の規定にかかわらず、旧印鑑登録証と引き換えに、新印鑑登録証を旧印鑑登録証所持者に交付することができる。

(平成8年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成12年条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第16号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第25号)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行の日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行の日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

3 この条例の施行の日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行の日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行の日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成28年条例第32号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年条例第12号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第4項の改正規定はデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定の施行の日から適用する。

壬生町印鑑条例

平成7年6月21日 条例第13号

(令和6年3月8日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 民/第1節 戸籍・印鑑
沿革情報
平成7年6月21日 条例第13号
平成8年12月11日 条例第10号
平成12年3月15日 条例第11号
平成16年6月28日 条例第16号
平成19年3月9日 条例第2号
平成24年6月8日 条例第25号
平成28年9月2日 条例第32号
平成29年6月7日 条例第19号
令和元年9月6日 条例第12号
令和2年3月3日 条例第10号
令和4年3月4日 条例第9号
令和6年3月8日 条例第12号