○壬生町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成5年3月15日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、壬生町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成5年壬生町条例第6号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票の改製)
第3条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票が汚損したときその他必要と認めるときは、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、認可地縁団体印鑑の提示を求め、認可地縁団体印鑑登録原票を改製することができる。
(文書の保存期間)
第5条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 抹消された日から5年
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類 受理された日から2年
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。