○壬生町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

昭和58年12月10日

条例第14号

(設置)

第1条 地域住民の連帯意識を高め、安全で快適な環境と人間性豊かな近隣社会をつくるための交流の場を与え、健康で文化的な生活を図るために、コミュニティセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

壬生町睦地区コミュニティセンター 壬生町幸町一丁目3番8号

壬生町安塚地区コミュニティセンター 壬生町大字安塚1180番地2

(使用料)

第3条 コミュニティセンターの利用者は、別表に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、町長が認める場合を除き前納とする。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、利用者の責めによらない理由により、利用することができなくなったときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用料の免除)

第4条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用料を免除することができる。

(1) コミュニティセンターの設置目的に沿って、睦コミュニティ地区住民及び安塚コミュニティ地区住民が使用するとき。

(2) 町長が特別の事情があると認めたとき。

(管理)

第5条 コミュニティセンターは、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、コミュニティセンターの管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。

附則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 壬生町睦地区コミュニティセンター設置条例(昭和55年壬生町条例第3号)は、廃止する。

附則(平成3年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和6年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

コミュニティセンター使用料

区分

施設名

使用料

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

睦地区コミュニティセンター

会議室

円

2,000

円

2,000

円

2,500

和室

1,000

1,000

1,500

安塚地区コミュニティセンター

大会議室

2,000

2,000

2,500

会議室

1,000

1,000

1,500

和室

1,000

1,000

1,500

壬生町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

昭和58年12月10日 条例第14号

(令和6年3月8日施行)

体系情報
第8編 民生/第5章 住民/第2節 コミュニティ
沿革情報
◆ 昭和58年12月10日 条例第14号
◇ 平成3年9月9日 条例第21号
◇ 令和6年3月8日 条例第13号