○壬生町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和58年12月10日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、壬生町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(昭和58年壬生町条例第14号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、壬生町コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者)

第2条 コミュニティセンターを利用することができる者は、地域住民のほか町長が特に認めた者とする。

(利用許可及び制限)

第3条 コミュニティセンターを利用する者(以下「利用者」という。)は、あらかじめコミュニティセンターを管理する者(以下「管理者」という。)に届け出て、利用の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは利用することができない。

(1) 営利、宗教、政治行為を目的とするとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 建物及び設備をき損若しくは亡失するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるほか、管理上支障があると認められるとき。

2 管理者は、利用者が利用の際前項各号に掲げる一に該当するとき、又は次条各号の一に違反したときは、その利用を取り消し、若しくは禁止し、又は制限することができる。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可された以外の施設及び附属設備器具等を使用しないこと。

(2) 定められた場所以外において、喫煙、飲食、火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けた場所以外の場所を利用しないこと。

(4) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(5) 許可なく施設内において、寄附金の募集、物品の販売、飲食物の提供等を行わないこと。

(6) その他コミュニティセンターの管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(利用者の義務)

第5条 利用者は、利用終了後直ちに原状に復さなければならない。

2 利用者は、その利用により建物、設備その他の物件をき損又は亡失したときは、これに相当する額を賠償しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 壬生町睦地区コミュニティセンター設置条例施行規則(昭和55年壬生町規則第4号)は、廃止する。

(昭和61年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

壬生町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和58年12月10日 規則第7号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 民/第2節 コミュニティ
沿革情報
昭和58年12月10日 規則第7号
昭和61年4月28日 規則第6号
平成3年9月9日 規則第11号
平成10年7月21日 規則第20号
平成17年10月11日 規則第12号