○自動車の臨時運行の許可に関する規則
平成7年6月19日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、壬生町における自動車の臨時運行の許可に関する事務の取扱いを定め、適正かつ能率的な実施の確保を図ることを目的とする。
(適用)
第2条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第34条の許可(以下「許可」という。)並びに臨時運行許可証(以下「許可証」という。)の交付及び臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)の貸与に関する事務の取扱いは、法及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(許可申請)
第3条 許可を受けようとする者は、町長に対し、所定の事項を記載した自動車臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出し、かつ、自動車損害賠償責任保険(共済)証明書を提示しなければならない。
2 前項の申請をする者に対し、許可を行ううえで必要があると認められるときは、次の書面の提示又は提出を求める。
(1) 申請人について本人であることを確認する書面
ア 運転免許証
イ 住民票
ウ 印鑑証明書
エ 身分証明書
オ その他本人又は法人の代理人であることを証明するもの
(2) 自動車を確認できる書面
ア 自動車検査証
イ 抹消登録証明書又は検査証返納証明書
ウ 通関証明書等輸入の事実を証する書面
エ メーカー発行の完成検査終了証、譲渡証明書又は製作証明書
オ その他自動車を確認できる書面
(3) その他必要と認められる書面
(1) 自動車が、許可の対象であること。
(2) 運行の目的が妥当なものであり、かつ、真実性があること。
(3) 運行の経路が運行の目的を達成するうえで適正であること。
(4) 運行の期間が運行の目的及び経路等を勘案し、必要最少日数であること。
(5) 自動車損害賠償責任保険(共済)の契約期間が許可証の有効期間を充足するものであること。
(6) その他必要と認められること。
(許可証の交付及び番号標の貸与)
第5条 許可したときは、申請人に手数料を納付させ、許可証の交付及び番号標の貸与を行う。
(許可証及び番号標の返納)
第6条 有効期間満了後、5日を経過しても返納されない許可証又は番号標があるときは、電話又は文書による督促等、適宜の方法による回収に努める。
(臨時運行許可台帳)
第7条 許可をしたとき並びに許可証及び番号標が返納されたときその他の処理をしたときは、臨時運行許可台帳(様式第2号)に所定の事項を記録する。
(臨時運行許可番号標台帳)
第8条 番号標を新たに保有し、又は亡失し、若しくはき損等のため廃棄したときは、臨時運行許可番号標台帳(様式第3号)に所定の事項を記録し、常に番号標の保有状況を把握する。
(許可証及び番号標の保管)
第9条 許可証の用紙及び番号標は無断使用、き損、遺失及び盗難等がないよう施錠して厳重に保管する。
(申請書等の保存)
第10条 申請書等の保存は、次の区分による。
(1) 申請書は、許可番号順に綴り、所定の期間保存する。
(2) 返納された許可証は、申請書の裏面に貼付する。
(3) 臨時運行許可台帳及び届出書等は、所定の期間保存する。
(4) 臨時運行許可番号標台帳は、継続して使用する。
(許可証及び番号標の亡失等)
第11条 許可を受けた者は、許可証及び番号標を亡失又はき損したときは、次の各号の手続をとらなければならない。
(1) 番号標を亡失したときは、警察署に届出する。
(2) 番号標又は許可証を亡失又はき損したときは、速やかに臨時運行許可証及び番号標亡失・き損届(様式第4号)を町長に提出する。
2 亡失又はき損した番号標は、弁償しなければならない。
(番号標の無効告示)
第12条 許可を受けた者から番号標の亡失の届出があり、亡失後30日を経過してもなお発見できないとき、及び許可を受けた者が行方不明等になり番号標の回収が不可能となったときは、当該番号標の無効の告示を行い、その旨を警察署長に通報するとともに、陸運支局長に通知する。
(許可の取消し)
第13条 詐欺その他不正な手段により許可を受け、又は不正に使用したことを発見したときは、直ちに許可を取り消し、その旨を許可を受けた者に通知するとともに、許可証及び番号標を回収する。
(番号標の作成及び廃棄)
第14条 亡失、き損又は需要の増加等により、番号標を作成する必要があるときは、陸運支局長の指示を受けて行うものとする。また、識別困難な番号標等を廃棄したときは陸運支局長に通知する。
附則
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成24年規則第27号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和2年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。