○壬生町農業委員会総会規則
昭和32年7月25日
農委規則第1号
(趣旨)
第1条 壬生町農業委員会の委員の会議(以下「総会」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(招集)
第2条 会長は、総会を招集しようとするときは、総会の日時、場所及び付議すべき事項を定め、あらかじめ委員に通知するとともに壬生町議会招集の例により公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前、3日までにしなければならない。
3 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第27条第1項ただし書の規定による招集の手続は、前2項の例による。
(参集)
第3条 委員は、招集の当日定刻までに定められた場所に参集しなければならない。
(欠席の届出)
第4条 委員は、事故のため総会に出席できないときは、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。
(議長)
第5条 会長は、総会の議長となり、議事を整理する。
(議席)
第6条 委員の議席は、あらかじめ、くじで定める。
2 議席には、番号又は氏名標をつける。
(総会の開閉)
第7条 開会、休憩、延会又は閉会は、会長が宣告する。
2 会長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
3 会長は、開議時刻後相当の時間を経てもなお出席委員が定数に達しないときは、延会を宣告することができる。
(議題の宣告)
第8条 会長は、総会に付議する事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第9条 会長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで総会に諮って決する。
(事件の説明)
第10条 事件の提案者は、当該事件が議題となったときは、その趣旨を説明しなければならない。
(発言)
第11条 委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、会長の許可を受けなければならない。
3 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。
(動議)
第12条 次条の規定による場合を除くほか、すべての動議は、1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第13条 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。
(先議動議の採決順序)
第14条 他の事件に先立って採決に付さなければならない動議が競合したときは、会長が採決の順序を決める。ただし、異議があるときは討論を用いないで総会に諮って決する。
(事件の撤回又は訂正)
第15条 総会の議題となった事件を撤回若しくは訂正しようとするときは、提出者から総会にこれを請求しなければならない。
2 総会は、前項の請求があった場合は、その許否を決する。
(表決)
第16条 表決のとき、現に議場にいない委員は、表決に加わることができない。
(表決の方法)
第17条 表決の方法は、起立による。ただし、会長が必要と認めるとき、又は委員5人以上の要求があるときは投票の方法による。
2 投票用紙の様式は、会長が定める。
第18条 会長は、事件について異議の有無を総会に諮ることができる。異議がないと認めるときは、可決の旨を宣告する。ただし、会長の宣告に対し出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、会長は、前条の規定により表決しなければならない。
(議事録)
第19条 議事録には議事のほか、開会及び閉会の日時、出席及び欠席の委員の番号及び氏名並びに会長において必要と認める事項を記載しなければならない。
2 議事録には、会長及び会長が総会に諮って定めた2人の委員が署名しなければならない。
(傍聴人の制限)
第20条 次の各号に掲げる者は、傍聴席に入ってはならない。
(1) 銃器その他危険なものを持っている者
(2) 容儀を乱し又は酩酊している者
(3) 会議場を保持するために支障があると会長が認めた者
(傍聴人の遵守事項)
第21条 傍聴人は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 定められた場所以外に入らないこと。
(2) 杖、旗、のぼり等を持ち込まないこと。
(3) 傍聴席にあっては静粛にし、議場における言論に対し発言、拍手その他喧騒にわたる行為をしないこと。
(退場命令)
第22条 会長は、傍聴人がこの規則に違反し傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、退場を命ずることができる。
2 傍聴人は、前項の規定により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。
(規則の疑義)
第23条 この規則の疑義は、すべて会長が決する。ただし、異議があるときは、総会に諮って決する。
附則
この規則は、議決の日から施行する。
附則(平成29年農委規則第36号)
この規則は、議決の日から施行する。