○壬生町農業委員会公印規程

昭和63年6月29日

農委訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、壬生町農業委員会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類及び名称等)

第2条 公印の種類、名称、寸法及び管理者は、次のとおりとする。

公印の種類

公印の名称

寸法

(ミリメートル)

管理者

備考

委員会の印

壬生町農業委員会之印

方 30

事務局長

 

職印

壬生町農業委員会長之印

方 21

同上

 

2 前項の公印のひな形は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印の管理に関する事務は、事務局長が行う。

2 事務局長は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

第4条 公印は、常に確実に管理しなければならない。

2 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、公印管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。

(公印の新調及び改刻等)

第5条 公印の管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、会長の承認を受けなければならない。

2 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項は告示する。

第6条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を会長に届け出なければならない。

第7条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違がないことを確認して押さなければならない。

この訓令は、昭和63年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)(公印のひな形)

壬生町農業委員会印

(てん書体)

壬生町農業委員会長印

(てん書体)

画像

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壬生町農業委員会公印規程

昭和63年6月29日 農業委員会訓令第2号

(昭和63年6月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和63年6月29日 農業委員会訓令第2号