○壬生町ふれあい女性センター設置条例

昭和57年3月5日

条例第6号

(設置)

第1条 ふれあい女性センターは、農村女性が農家生活の改善について知識及び技術を習得するため行う共同学習、農産加工、健康増進管理等多目的な活動の場所を提供し、もって女性の役割の助長を図ることを目的として設置する。

(名称及び所在地)

第2条 ふれあい女性センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称 壬生町ふれあい女性センター

所在地 壬生町大字羽生田1,350番地2

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成12年条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

壬生町ふれあい女性センター設置条例

昭和57年3月5日 条例第6号

(平成12年3月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和57年3月5日 条例第6号
平成12年3月15日 条例第14号