○壬生町ふれあい女性センター使用料条例
昭和57年3月5日
条例第7号
(使用料)
第1条 壬生町ふれあい女性センターの施設を使用するものから、この条例の定めるところにより使用料を徴収する。
(使用料の徴収)
第3条 使用料の徴収は、特別の事情がある場合を除き、施設の使用許可の都度現金をもって徴収する。
(使用料の減免)
第4条 町長が特に認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第5条 使用者の責めによらない理由により、使用することができなくなった場合は、既に納付された使用料を還付することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第33号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
時間 区分 | 午前8時30分から 午後12時30分まで | 午後1時00分から 午後5時15分まで |
研修室 | 1,000円 | 1,000円 |
調理実習室 | 1,000円 | 1,000円 |
和室 | 500円 | 500円 |
洗濯室 | 500円 | 500円 |