○壬生町ふれあい女性センター使用料条例

昭和57年3月5日

条例第7号

(使用料)

第1条 壬生町ふれあい女性センターの施設を使用するものから、この条例の定めるところにより使用料を徴収する。

(使用料の区分)

第2条 前条の規定により徴収する使用料の金額及び区分は、別表のとおりとする。

(使用料の徴収)

第3条 使用料の徴収は、特別の事情がある場合を除き、施設の使用許可の都度現金をもって徴収する。

(使用料の減免)

第4条 町長が特に認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第5条 使用者の責めによらない理由により、使用することができなくなった場合は、既に納付された使用料を還付することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成12年条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年条例第33号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

時間

区分

午前8時30分から

午後12時30分まで

午後1時00分から

午後5時15分まで

研修室

1,000円

1,000円

調理実習室

1,000円

1,000円

和室

500円

500円

洗濯室

500円

500円

壬生町ふれあい女性センター使用料条例

昭和57年3月5日 条例第7号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和57年3月5日 条例第7号
平成12年3月15日 条例第15号
平成24年12月13日 条例第33号