○壬生町農業集落排水処理施設の管理に関する条例

平成9年12月10日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業用用排水の水質保全と農村環境の改善を図り、併せて公共用水域の水質保全に寄与することを目的として、農業集落における汚水を処理するために設置する農業集落排水処理施設(以下「処理施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 し尿及び生活雑排水(家畜し尿及び工場排水を除く。)をいう。

(2) 排水設備 処理区域内において、汚水を処理施設に排水する世帯又は事業所の排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(3) 処理区域 排水された汚水を処理施設により処理することができる区域をいう。

(4) 処理施設 汚水を最終的に処理して、河川その他の公共用水域に放流するために、農業集落排水事業の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。

(5) 使用者 汚水を処理施設に排水して、これを使用する者をいう。

第3条 削除

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備は、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が定めるところにより排水処理施設に固着させなければならない。

2 排水設備の排水管の内径は、100ミリメートルとし、その勾配は、100分の1以上とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(排水設備の計画の確認)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめその計画が下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第3項に定める排水設備の設置及び構造の基準に適合するものであることについて、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の確認を受けた者が確認に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更にあっては、事前にその旨を届け出ることをもって足りるものとする。

(排水設備の工事の施行)

第6条 排水設備の新設等の工事は、管理者が排水設備の工事について技能を有する者として認めたものの監督の下において施行しなければならない。

(排水設備の工事の検査)

第7条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了後速やかにその旨を管理者に届け出て、検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査をした場合において、当該工事が排水設備の検査の基準に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

(排水設備についての指示)

第8条 管理者は、処理施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備の所有者又は使用者に対して、排水設備の改修その他適当な処置をするよう指示することができる。

(し尿の排除の制限)

第9条 処理区域内において処理施設にし尿を排水するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第10条 使用者は、処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。

(その他の届出)

第11条 使用者又は排水設備の所有者は、次の各号の一に該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 使用者に変更があったとき。

(2) 排水設備の所有者に変更があったとき。

(3) 使用者が営業を開始し、変更し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその営業を再開したとき。

(4) 使用水及び世帯を構成する人員に変更があったとき。

(使用料)

第12条 使用者は、次の区分により算出した金額を使用料として納付しなければならない。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

世帯割

人員割

1世帯当たり月額 2,200円

1人当たり月額 550円

2 多数の者が利用する商店、事業所に係る前項の人員割については、管理者が別に定める基準により算定する。この場合において整数未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。

3 月の中途において処理施設の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開したときの使用料は、日割り計算により算定することとし、第1項で算出した額に使用日数を乗じ、当該月の暦日数で除した額とする。

4 月の中途において世帯人員に変更が生じた場合の使用料は、第1項で算出した額のうち人員割について変更するものとし、当該月に変更となった人員に係る使用日数に基づき、前項で定める日割り計算により算出した額を増減した額とする。

5 第1項の使用料は、納入通知書により隔月徴収する。

(使用料の徴収方法)

第13条 使用料の徴収方法は、壬生町水道事業給水条例(昭和51年壬生町条例第12号)に規定する水道料金の徴収の例による。

(手数料)

第14条 排水設備の新設等を行おうとする者は、次の各号の区分により、当該各号に定める手数料を納付しなければならない。

(1) 排水設備の計画確認手数料 1件につき 350円

(2) 排水設備の検査手数料 1件につき 500円

2 前項第1号の手数料は、第5条第1項の規定による申請の際、同項第2号の手数料は、第7条第1項の規定による届出の際、それぞれ納付しなければならない。

(使用料等の減免)

第15条 管理者は、公益上その他特別な事情があると認めたときは、この条例で定める使用料及び手数料を減免することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(過料)

第17条 次の各号の一に該当する者は、1万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで、排水設備の工事を施行した者又は虚偽の確認申請をした者

(2) 第9条の規定に違反した者

2 偽りその他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年条例第20号)

この条例は、平成13年12月1日から施行する。

(平成14年条例第28号)

この条例は、平成14年11月1日から施行する。

(平成17年条例第23号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第16号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第38号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第18号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第38号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第5号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第12号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

壬生町農業集落排水処理施設の管理に関する条例

平成9年12月10日 条例第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道
沿革情報
平成9年12月10日 条例第16号
平成13年9月21日 条例第20号
平成14年9月13日 条例第28号
平成17年10月4日 条例第23号
平成19年3月9日 条例第16号
平成20年12月11日 条例第38号
平成24年3月6日 条例第18号
平成25年12月17日 条例第38号
平成29年3月14日 条例第11号
令和元年6月6日 条例第5号
令和元年12月17日 条例第20号
令和3年3月3日 条例第12号