○壬生町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例

平成5年12月15日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、壬生町農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関して必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、排水処理区域内に家屋その他の建築物(以下「家屋等」という。)を有する者及び家屋等の建築を予定している者で、汚水(雨水、家畜し尿及び工場排水を除く。)を排水処理施設に排水する者をいう。

2 複数の受益者が同一敷地内で生計を一にするときは、その者のうちの1人を受益者とする。

3 同一受益者が複数の敷地に家屋等を有する場合は、各敷地ごとに受益者とする。

(分担金の徴収)

第3条 下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、事業費の一部に充てるため、受益者から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第4条 前条の規定により徴収する分担金の額は、事業費の5パーセント以内において管理者が定める。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金の徴収は、事業の供用開始のときに一括徴収するものとする。ただし、特別の事由があるときは、分割して徴収することができる。

(分担金の減免等)

第6条 管理者は、天災地変その他特別な事由がある場合において必要があると認めるときは分担金を減免し、又はその徴収を延期することができる。

(加入)

第7条 新たに受益者になろうとする者は、加入申込書を管理者に提出し、分担金を納めなければならない。

(脱退)

第8条 受益者が地区外へ移動し、その後引き継ぎ施設の使用が見込まれない場合には、脱退届出書を管理者に提出しなければならない。

2 前項の場合、既に支払済となっている分担金は返却しないものとする。

(受益者の変更)

第9条 受益者に変更があった場合は、その旨を管理者に届け出て、承認を得なければならない。

2 前項により、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(令和元年条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

壬生町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例

平成5年12月15日 条例第25号

(令和2年4月1日施行)