○壬生町中小企業融資に関する条例

昭和51年3月15日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、町内中小企業者の営業に必要な資金の供給を促進し、もって中小企業の振興に資することを目的とする。

(運営の基本)

第2条 町長は、前条の目的を達成するため、予算の範囲内において、融資貸付金を融資取扱金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預託することにより、取扱金融機関をして中小企業者に融資するものとする。

2 取扱金融機関については、町長が別途定める。

3 融資の運営については、町長と取扱金融機関の定めるところによる。

(資金の措置)

第3条 前条第1項の融資貸付金は、毎会計年度末までに一般会計歳入に繰り入れるものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 壬生町小規模事業設備合理化資金融資条例(昭和47年壬生町条例第9号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 昭和51年3月31日までに受けていた融資金については、当該融資に関する旧条例の廃止にかかわらず、なお従前の例による。

壬生町中小企業融資に関する条例

昭和51年3月15日 条例第9号

(昭和51年3月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和51年3月15日 条例第9号