○壬生町中小企業融資に関する条例
昭和51年3月15日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、町内中小企業者の営業に必要な資金の供給を促進し、もって中小企業の振興に資することを目的とする。
(運営の基本)
第2条 町長は、前条の目的を達成するため、予算の範囲内において、融資貸付金を融資取扱金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預託することにより、取扱金融機関をして中小企業者に融資するものとする。
2 取扱金融機関については、町長が別途定める。
3 融資の運営については、町長と取扱金融機関の定めるところによる。
(資金の措置)
第3条 前条第1項の融資貸付金は、毎会計年度末までに一般会計歳入に繰り入れるものとする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 壬生町小規模事業設備合理化資金融資条例(昭和47年壬生町条例第9号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 昭和51年3月31日までに受けていた融資金については、当該融資に関する旧条例の廃止にかかわらず、なお従前の例による。