○壬生町おもちゃ博物館設置及び管理運営に関する条例
平成6年9月9日
条例第22号
(設置)
第1条 子供たちの健全な育成、地場産業の活性化及び観光の振興を図るため、壬生町おもちゃ博物館(以下「博物館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 壬生町おもちゃ博物館
位置 壬生町大字国谷2300番地
(事業)
第3条 博物館は、次に掲げる事業を行う。
(1) おもちゃに関する資料(以下「博物館資料」という。)の収集、保管及び展示をすること。
(2) おもちゃに関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。
(3) おもちゃに関する講演会、講習会、研究会等を開催すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、その目的を達成するために必要な事業
(職員)
第4条 博物館に館長その他必要な職員を置くことができる。
(入館料及び使用料)
第5条 博物館に展示されている博物館資料を観覧するため、博物館に入館しようとする者(以下「入館者」という。)は、別表第1に定める額の入館料を納付しなければならない。
(入館料及び使用料の不還付)
第6条 既に納付された入館料及び使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(入館料の免除)
第7条 町長は、特別の理由があると認めるときは、入館料の全部又は一部を免除することができる。
(使用者の責務)
第8条 使用者は、係員の指示を守り、使用終了後は全て使用前の形に復し係員の確認を得なければならない。
(損害の賠償等)
第9条 入館者及び使用者は、施設及び付属設備その他器具等を破損並びに滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(開館時間及び休館日)
第10条 博物館の開館時間及び休館日は、規則で定める。
(指定管理者による管理)
第11条 町長は、博物館の管理を法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(業務の範囲)
第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 博物館の施設の維持管理に関すること。
(2) 博物館の利用の許可に関すること。
(3) 博物館の運営に関すること。
(4) 前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(利用料金)
第13条 町長は、第11条の規定により博物館の管理を指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、博物館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 指定管理者は、特別の事情があると認める者に対して、あらかじめ町長の承認を得て、利用料金を減額又は免除し、又は還付することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、博物館の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(供用開始)
2 博物館の展示物は、規則で定める日から観覧に供するものとする。
附則(平成17年条例第6号)
この条例は、平成17年7月20日から施行する。
附則(平成17年条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
区分 | 入館料 | 摘要 | ||
個人 | 団体 | |||
当日券 | おとな | 600円 | 400円 | 1人1回につき |
こども | 300円 | 200円 | ||
年間券 | おとな | 3,000円 |
| 発行日から1カ年有効 |
こども | 1,500円 |
|
備考
1 団体は20人以上とする。
2 こどもとは、満4歳以上の幼児、小学校の児童及び中学校の生徒をいう。
別表第2(第5条・第13条関係)
区分 | 種別 | 50分当りの額(50分未満の端数は50分とする。) | 30分当りの額(30分未満の端数は30分とする。) | 平日 全コース貸切 半日3時間 4人以上 | 平日 全コース貸切 1日6時間 4人以上 | 土日祝祭日 全コース貸切 半日3時間 4人以上 |
設備 | HOゲージコース使用料 | 800円 | 400円 | 10,000円 | 20,000円 | 12,000円 |
Nゲージコース使用料 | 400円 | 200円 | 5,000円 | 10,000円 | 6,000円 | |
備品 | HOゲージ車両1編成 | 500円 | 300円 | 1,500円 | 3,000円 | 1,500円 |
Nゲージ車両1編成 | 300円 | 200円 | 900円 | 1,800円 | 900円 |