○壬生町建設工事等執行規則

平成9年3月11日

規則第3号

壬生町建設工事等執行規則(昭和50年壬生町規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 町が執行する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定するもの(以下「工事」という。)をいう。)及び工事に関連する測量、設計、試験、調査若しくは補償等の業務(以下「建設工事関連業務」という。)については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(執行方法)

第2条 工事及び建設工事関連業務(以下「工事等」という。)の執行方法は、直営、請負又は委託によるものとする。

(直営又は委託による工事等)

第3条 工事等は、次に掲げる場合においては、直営で執行する。

(1) 特に緊急を要するとき。

(2) 請負契約又は委託契約を締結することができないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特に直営とする必要があると認めるとき。

2 直営又は委託による工事等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(入札参加資格)

第4条 入札に参加しようとする者は、町長が別に定めるところにより、入札参加資格の審査を受け、参加資格を得なければならない。なお、工事の入札に参加しようとする者は、建設業法第27条の23で規定されているものでなければならない。

(入札等)

第5条 入札に参加する者(以下「入札者」という。)は、設計書、図面、仕様書、現場等を熟覧のうえ、入札に参加しなければならない。

2 入札者は、入札書(様式第1号)に入札者の氏名を表記し、入札日に持参のうえ町長に提出しなければならない。なお、入札者は当該入札において他の入札者の代理をすることができない。

3 入札者が代理人を使用して入札させようとするときは、委任状を提出のうえ、入札させなければならない。なお、代理人は当該入札において他の入札者の代理をすることができない。

4 入札者は入札の執行が終了するまでは、いつでも入札を辞退することができる。

(入札の取り止め等)

第6条 入札者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることができる。

(入札の無効等)

第7条 次の各号の一に該当する場合は、当該入札者の入札を無効とする。

(1) 入札に参加する資格を有しない者が入札したとき。

(2) 入札保証金を納めるべき者が、当該入札保証金を納めなかったとき、又は入札保証金に代えることができる担保の提供がなかったとき。

(3) 第5条の規定に違反したとき。

(4) 入札者が同一の入札について、2以上の入札書を提出したとき。

(5) 入札に際して虚偽又は不正の行為があったとき。

(6) 入札書の記載事項が不明瞭で判読できないとき。

(7) 金額を訂正した入札書を提出したとき。

(8) その他入札に関する条件に違反したとき。

2 前項第5号に該当する場合には、当該箇所に係る当該入札者のその後の入札の参加を制限することができる。

(落札者の決定及び通知)

第8条 町長は、入札を行った者のうち予定価格の範囲内で最低の入札をした入札者を落札者として決定するものとする。

2 最低制限価格を設けた場合の工事においては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格で入札をした入札者のうち最低の入札者を落札者とする。

3 落札者を決定したときは、直ちに落札者に文書又は口頭をもってその旨を通知する。

(再度入札)

第9条 町長は、入札を行った者のうち予定価格の範囲内の入札をした入札者がないときは、直ちに再度の入札を行うことができる。

2 最低制限価格を設けた場合の工事においては、最低制限価格を下回る入札書を提出した入札者は再度の入札に参加することはできない。

(契約書の提出)

第10条 第8条第3項の規定による通知を受けたものは、当該通知を受けた日から7日以内の期間に町長が別に定める契約書を作成して町長に提出するものとする。

2 前項の期間の計算に当たっては、壬生町の休日を定める条例(平成元年壬生町条例第4号)に規定する休日は、当該期間に算入しないものとする。

3 第1項の期間内に契約書を提出しないときは、その落札は効力を失う。

4 契約内容に変更の必要がある場合は、町長が別に定める変更契約書を作成して町長に提出するものとする。

(提出書類の様式)

第11条 契約書に基づき提出する書類の様式については、町長が別に定める。

(工事に係る契約保証金の免除の特例)

第12条 町長は、入札に付する額が500万円以上の工事の請負契約を締結しようとするときは、壬生町財務規則(昭和39年壬生町規則第8号)第75条の規定にかかわらず、当該契約に係る契約保証金を免除しないものとする。

(前金払)

第13条 前金払については、請負金額又は当該年度の支払予定額を基に次の区分により計算し、支払額を決定する。

契約の区分

金額

1件の請負代金額500万円以上の工事の請負契約

請負金額又は当該年度の支払予定額の4割の額以内

1件の業務委託料が500万円以上の業務

3割以内

2 予算の性質上、前金払ができない場合は入札前にその旨を周知させるものとする。

(部分払)

第14条 部分払の回数については、発注者と請負者又は受託者が協議して決定するものとする。

(準用)

第15条 第4条第5条第6条第7条第8条第1項及び第3項第9条第1項第10条第11条第12条第13条及び前条の規定は、随意契約における場合に準用する。

2 前項の規定を準用するときは、「入札」を「見積り」と読み替えるものとする。

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際は、現に壬生町建設工事執行規則の規定によりなされている入札及び見積りに係る請負契約の締結並びに既に締結されている請負契約の工事については、なお従前の例による。

(平成13年規則第15号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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壬生町建設工事等執行規則

平成9年3月11日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)