○壬生町建設工事検査規程
昭和49年7月1日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令その他別に定めがあるもののほか、町が請負に付して執行する工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)についての検査に関し、必要な事項を定めるものとする。
(検査員)
第2条 工事に関する検査を行う者(以下「検査員」という。)は、次のとおりとする。
(1) 専門検査員 総務課の職員
(2) 特定検査員 町長が特に必要と認め指名した者
(3) 指定検査員 工事担当課長(課相当の長を含む。以下同じ。)及び工事担当課長が指名した者
2 前項の規定により区分された検査員が行う検査は、次のとおりとする。
(1) 専門検査員 設計金額が130万円以上の工事
(2) 特定検査員 総務課から依頼を受けた設計金額が130万円以上の工事
(3) 指定検査員 設計金額が130万円未満の工事
(検査の種類等)
第3条 工事における検査は、出来形部分検査、中間検査及び完成検査とする。
(1) 天災その他不可抗力による損害が生じた場合であって請負者から町長に対しその状況についての通知がなされたとき。
(2) 契約が解除されたとき。
(3) 部分払に係る出来形部分の検査について請負者から町長に対し請求がなされたとき。
(4) 工事の完成前に工事目的物の一部分の完成に際して当該一部分(以下「指定部分」という。)の引渡しを受ける契約をしている場合であって請負者から町長に対し指定部分工事完成通知書が提出されたとき。
3 中間検査は、工事の完成前において事後に確認することが困難な場合その他特に必要があると認められる場合に行うものとする。
4 完成検査は、工事の完成に際し、契約内容と工事内容との適合の有無を確認するものとし、請負者から提出される工事完成通知書を町長が受理した日から起算して14日以内に行うものとする。
(契約書等の送付)
第4条 工事担当課長が、専門検査員又は特定検査員の行う検査の対象となる工事契約の締結をしたときは、契約書の写し、工事工程表その他必要な書類を総務課に送付しなければならない。
(完成通知書等)
第5条 総務課長は、工事担当課長から工事完成通知書の送付を受けるときは、工事現場を確認させ、工事完成通知書に合わせて必要な書類を提出させるものとする。
(検査日時等の通知)
第6条 検査員は、あらかじめ検査を行う日時、工事名その他必要な事項を工事担当課に通知するものとする。
(検査の立会い等)
第7条 工事担当課長は、前条の通知書を受けたときは、請負者に通知し、請負者又は現場代理人及び主任技術者を立ち会わせなければならない。
2 工事担当課長又は工事担当課長が指名した者及び監督員は、検査に立ち会わなければならない。
3 検査員は、前2項の関係者から工事写真等検査に必要な資料を提出させるものとする。
(検査の方法)
第8条 検査員は、契約書、設計図書その他関係書類に基づき適正な契約内容の確保を目的として、工事目的物の検査を行わなければならない。
2 検査員は、検査のため必要があるときは、工事目的物を最小限度破壊し、又は分解して検査を行うとともに、試験又は試運転などを行うことにより、その品質機能などの判定をしなければならない。
3 検査員は、検査部分が地下又は水中に埋没しているなどの理由により外部から検査することができない場合には、工事写真その他の工事記録によるほか、工事の施行に立ち会った監督員から工事の施行状況を聴取することによりその適否を判定するものとする。
(修補及び改造等の措置)
第9条 検査員は、完成検査又は指定部分の引渡しに係る検査の結果、工事目的物が契約内容に適合しないと認めるときは、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。
(1) 不適合の程度が軽易なものであるときは、請負者に対して直ちに検査指示書(様式第1号)により期間を指定して修補又は改造を指示するとともに、検査指示書の写しを町長に送付する。
(2) 不適合の程度が重大であるもの又は修補若しくは改造に要する期間が相当の日時を要するもの及び修補若しくは改造が困難と認めたものであるときは、その旨及びその措置についての意見を、町長に報告する。
2 町長は、前項第2号の規定により検査員の報告を受けたときは、速やかにその対応策を決定し、請負者に通知するものとする。
(復命)
第11条 検査員は、完成検査を完了したときは、工事検査復命書(様式第2号)により復命するものとする。
2 中間検査において事後確認の困難な部分検査を行ったときは、出来形部分検査に準じて検査調書を作成するものとする。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、検査の技術的基準その他検査の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成5年訓令第3号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第4号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第3号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。