○壬生町都市計画審議会条例
平成12年3月15日
条例第4号
(設置)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定に基づき、同法によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び町長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、壬生町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 法第19条の規定により都市計画を決定する場合における事前審議に関すること。
(2) 町長の諮問に応じ、都市計画に関する事項について調査審議すること。
(3) 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。
(4) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(1) 学識経験のある者 6人
(2) 町の議会の議員 4人
(3) 関係行政機関の職員等 2人
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 第1項第3号の委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、非常勤とする。
(臨時委員及び専門委員)
第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要あるときは、専門委員を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、町長が委嘱し、又は任命する。
4 臨時委員はその特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員はその専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。
5 臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、第3条第1項第1号に掲げる委員のうちから委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(常務委員会)
第7条 審議会は、審議会の委任を受けてその権限に属する事項のうち軽易なものを処理するため、常務委員会を置くことができる。
2 常務委員会は、会長及び会長の指名した委員3人以内をもって組織する。
3 前条の規定は、常務委員会について準用する。
(事務局)
第8条 審議会に、事務局を置く。
2 事務局は、事務局長及びその他の職員をもって構成し、町職員のうちから町長が任命する。
3 事務局長は、会長の命を受け、審議会の事務を処理する。
(庶務)
第9条 審議会及び常務委員会の庶務は、都市計画課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会及び常務委員会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(壬生町都市計画審議会条例の廃止)
2 壬生町都市計画審議会条例(昭和44年壬生町条例第26号)は、廃止する。