○壬生町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成12年8月31日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項及び法第87条第2項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物の用途及びその変更、敷地並びに構造に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。

(適用区域)

第3条 この条例の規定は、別表第1に掲げる地区整備計画区域に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 前条に規定する区域内においては、別表第2の地区の区分に応じ、同表(ア)欄に掲げる建築物は、建築してはならない。

2 前条に規定する区域内の建築物は、別表第2の地区の区分に応じ、同表(ア)欄に掲げる建築物に用途を変更してはならない。

(建築物の容積率の最高限度)

第5条 建築物の容積率は、別表第2の地区の区分に応じ、同表(イ)欄に掲げる数値以下でなければならない。

(建築物の建ぺい率の最高限度)

第6条 建築物の建ぺい率は、別表第2の地区の区分に応じ、同表(ウ)欄に掲げる数値以下でなければならない。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第7条 建築物の敷地面積は、別表第2の地区の区分に応じ、同表(エ)欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定は、同項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で、同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 前項の規定の改正後の同項の規定の施行又は適用の際、改正前の同項の規定に違反している建築物の敷地として使用されている土地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の同項の規定に違反することとなる土地

(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

3 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で当該制限に適合しなくなるもの及び当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に適合しないこととなる土地のうち、次に掲げる土地以外のものについて、その全部を一の敷地として使用する場合は第1項の規定は、適用しない。

(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも建築物の敷地面積の最低限度に関する制限に違反していた建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に違反することとなった土地

(2) 第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば第1項の規定に適合することとなるに至った土地

(建築物の壁面の位置の制限)

第8条 建築物の外壁、又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は隣地境界線までの最短距離は、別表第2の地区の区分に応じ、同表(オ)欄に掲げる数値以上でなければならない。

(建築物の高さの最高限度)

第9条 建築物の高さは、別表第2の地区の区分に応じ、同表(カ)欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 建築物の各部分の高さは、別表第2の地区の区分に応じ、同表(キ)欄に掲げる数値以下でなければならない。

(建築物の軒の高さの制限)

第10条 建築物の軒の高さは、別表第2の地区の区分に応じ、同表(ク)欄に掲げる数値以下でなければならない。

(建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合の措置)

第11条 建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合又は、別表第2の地区の2以上の地区にわたる場合における第4条から第6条第7条第1項及び第8条から前条までの規定の適用については、その敷地の過半が地区整備計画区域内に属するときは、区域内に属する敷地の最大部分が属する別表第2の地区に係るこれらの規定をその建築物又は敷地の全部について適用し、その敷地の過半が当該区域の外に属するときは、当該建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用しない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第12条 法第3条第2項の規定により第4条第1項の規定の適用を受けない建築物の増築又は改築が、次の各号に掲げる制限のいずれにも適合する場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条第1項の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築の着手が基準時(法第3条第2項の規定により第4条第1項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により、第4条第1項の規定(同項の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この項において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条及び法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第4条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 第4条第1項の規定に適合しない理由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

2 法第3条第2項の規定により第8条及び第9条の規定の適用を受けない建築物について、当該建築物のうち、第8条及び第9条に規定する制限の区域外において増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替え又は移転をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第8条及び第9条の規定は、適用しない。

(特例による許可)

第13条 町長は、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認め、又は地区整備計画区域内の良好な環境を害するおそれがないと認めたものについては、その建築を許可することができる。

2 前項の規定により許可した建築物及びその敷地については、当該許可の範囲内において、第4条から第10条までの規定は、適用しない。

3 町長は、第1項の規定による許可をしようとする場合においては、あらかじめ壬生町都市計画審議会の意見を聞かなければならない。

(罰則)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地面積を減少させたことにより、第7条第1項の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者

(3) 第5条第6条第7条第1項第8条第9条第1項第2項又は第10条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合にあっては、当該建築物の工事施工者)

(4) 第4条第2項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合においては、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の刑を科する。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成12年10月10日から施行する。

(平成16年条例第18号)

この条例は、平成16年12月27日から施行する。

(平成18年条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第22号)

この条例は、平成21年9月25日から施行する。

(平成22年条例第16号)

この条例は、平成22年9月24日から施行する。

(平成27年条例第23号)

この条例は、平成27年3月20日から施行する。

(平成30年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年3月30日から施行する。

(経過措置)

2 都市緑地法等の一部を改正する法律(平成29年法律第26号)附則第1条第2号に掲げる日までの間、「法別表第二(り)項」とあるのは「法別表第二(ち)項」、「法別表第二(を)項」とあるのは「法別表第二(る)項」、「法別表第二(わ)項」とあるのは「法別表第二(を)項」と読み替えるものとする。

(令和2年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

地区整備計画区域

区域

思川西部産業団地地区整備計画区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された宇都宮都市計画思川西部産業団地地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

おもちゃ団地地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された宇都宮都市計画おもちゃ団地地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

虹の杜ニュータウン地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された宇都宮都市計画虹の杜ニュータウン地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

みぶ羽生田産業団地地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された宇都宮都市計画みぶ羽生田産業団地地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

獨協医科大学病院地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された宇都宮都市計画獨協医科大学病院地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

六美町北部地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された宇都宮都市計画六美町北部地区地区整備計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

壬生町本庁舎地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された宇都宮都市計画壬生町本庁舎地区地区整備計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

みぶ中泉産業団地地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された宇都宮都市計画みぶ中泉産業団地地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

別表第2(第4条、第5条、第6条、第7条、第8条、第9条、第10条関係)

 

(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

(オ)

(カ)

(キ)

(ク)

名称

計画地区

建築物の用途の制限

建築物の容積率の最高限度

建築物の建ぺい率の最高限度

建築物の敷地面積の最低限度

建築物の壁面の位置の制限

建築物の高さの最高限度

建築物の各部分の高さの制限

建築物の軒の高さの制限

思川西部産業団地地区整備計画区域

全地区

次に掲げる建築物

(1) 法別表第二(い)項第1号から第3号、第5号及び第7号に掲げるもの(ただし、寄宿舎は除く。)

(2) 法別表第二(は)項第4号に掲げるもの

(3) 法別表第二(に)項第5号及び第6号に掲げるもの

(4) 法別表第二(ほ)項第3号に掲げるもの

(5) 法別表第二(わ)項第4号及び第6号から第8号までに掲げるもの

 

 

3000m2

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)による道路境界線との距離…5m

(2) 隣地境界線との距離…2m

 

 

 

おもちゃ団地地区整備計画区域

A地区

次に掲げる建築物

(1) 法別表第二(い)項第5号、第7号及び第8号に掲げるもの

(2) 法別表第二(に)項第5号に掲げるもの

(3) 法別表第二(ほ)項第2号に掲げるもの(ゲームセンターは除く。)

(4) 法別表第二(わ)項第2号から第4号までに掲げるもの

(5) 畜舎で50m2を超えるもの

 

 

2000m2

(1) 道路法による道路境界線との距離…2m

(2) 隣地境界線との距離…2m

 

 

 

B地区

次に掲げる建築物

(1) 法別表第二(い)項第5号、第7号及び第8号に掲げるもの

(2) 法別表第二(に)項第3号及び第5号に掲げるもの

(3) 法別表第二(ほ)項第2号及び第3号に掲げるもの

(4) 法別表第二(わ)項第2号から第4号まで及び第6号に掲げるもの

(5) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する部分の床面積の合計が、500m2を超えるもの

(6) 畜舎

 

 

500m2

(1) 道路法による道路境界線との距離…2m

(2) 隣地境界線との距離…2m

 

 

 

C地区

次に掲げる建築物

(1) 法別表第二(い)項第5号、第7号及び第8号に掲げるもの

(2) 法別表第二(に)項第5号に掲げるもの

(3) 法別表第二(ほ)項第2号に掲げるもの(ゲームセンターは除く。)

(4) 法別表第二(わ)項第2号から第4号までに掲げるもの

(5) 畜舎で50m2を超えるもの

 

 

500m2

(1) 道路法による道路境界線との距離…2m

(2) 隣地境界線との距離…2m

 

 

 

虹の杜ニュータウン地区整備計画区域

全地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 専用住宅(一戸建て)

(2) 法別表第二(い)項第9号に掲げるもの

(3) 地区集会所、地区公民館

(4) 前各号の建築物に附属するもの(法施行令第130条の5に掲げるものを除く。)

8/10

5/10

200m2

道路法による道路境界線又は隣地境界線までの距離は1m以上としなければならない。ただし、次の各号に掲げる建築物又は建築物の部分についてはこの限りではない。

(1) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であるもの

(2) 高さ3m以下の車庫。ただし、平屋建てで、二方以上が外壁のない開放性のあるものとする。

前面道路の路面の中心から10m

当該部分から隣地境界線までの真北方向の水平距離に、1.25を乗じて得たものに5mを加えたもの

地盤面から7m

みぶ羽生田産業団地地区整備計画区域

工業専用地域

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 工場

(2) 流通業務施設

(3) 事務所

(4) 倉庫

(5) 研究所

(6) 前各号の建築物に付属するもの

20/10

6/10

3,000m2

ただし、送電施設等の公共公益に関する施設・工作物は除く

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)による道路境界線…5m

(2) その他の敷地境界線…2mただし、別棟の物置、別棟の車庫、建築基準法施行令第2条第1項第3号の規定により、床面積に算入しないこととされている出窓については、この限りではない。

 

 

 

工業地域

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 工場

(2) 流通業務施設

(3) 事務所

(4) 倉庫

(5) 研究所

(6) 共同住宅、寄宿舎、下宿、長屋

(7) 店舗床面積の合計が500m2以内のもの)

(8) 前各号の建築物に付属するもの

20/10

6/10

3,000m2

ただし、送電施設等の公共公益に関する施設・工作物は除く

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)による道路境界線…5m

(2) その他の敷地境界線…2m

ただし、別棟の物置、別棟の車庫、建築基準法施行令第2条第1項第3号の規定により、床面積に算入しないこととされている出窓については、この限りではない。




獨協医科大学病院地区地区整備計画区域

A区域

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 病院、診療所

(2) 学校、図書館その他これらに類するもの

(3) 研究所

(4) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(5) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(6) 水泳場

(7) 公衆浴場

(8) 共同住宅、寄宿舎、下宿、長屋

(9) 店舗及び飲食店、事務所(建築物の用途に供するものでその用途に供する床面積の合計が3,000m2以内のもの)

(10) 車庫(床面積の合計が300m2以内のもので3階以上の部分をその用途に供するものを除く)及び倉庫(倉庫業を営む倉庫を除き、かつ建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が3,000m2以内のもの)

(11) 前各号の建築物に付属するもの




建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、1.0m以上としなければならない。ただし、次の各号に掲げる建築物又は建築物の部分についてはこの限りではない。

(1) 外壁又はこれらに代わる柱の中心線の長さの合計が3.0m以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5.0m2以内であるもの




B区域

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 病院、診療所

(2) 学校、図書館その他これらに類するもの

(3) 研究所

(4) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(5) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(6) 水泳場

(7) 公衆浴場

(8) ホテル又は旅館

(9) 共同住宅、寄宿舎、下宿、長屋

(10) 店舗及び飲食店、事務所(建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が3,000m2以内のもの)

(11) 車庫及び倉庫(倉庫業を営む倉庫を除き、かつ建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が3,000m2以内のもの)

(12) 前各号の建築物に付属するもの




建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、1.0m以上としなければならない。ただし、次の各号に掲げる建築物又は建築物の部分についてはこの限りではない。

(1) 外壁又はこれらに代わる柱の中心線の長さの合計が3.0m以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5.0m2以内であるもの




六美町北部地区地区整備計画区域

A地区




200m2

ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するものは除く

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、道路境界線及び隣地境界線までの距離は1m以上としなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分についてはこの限りではない。

(1) 高さ3m以下の車庫で、かつ、二方以上が外壁のない開放性のあるもの

(2) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの

(3) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であるもの

(4) この規定の施行又は適用の際、現に存するもの

(5) この規定の施行又は適用の際、現に存する建築物の増築又は改築であって、当該規定に適合しない部分を含まず、増築又は改築に係る部分の床面積の合計が10m2を超えないもの




B地区




180m2

ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するものは除く

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、道路境界線及び隣地境界線までの距離は1m以上としなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分についてはこの限りではない。

(1) 高さ3m以下の車庫で、かつ、二方以上が外壁のない開放性のあるもの

(2) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの

(3) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であるもの

(4) この規定の施行又は適用の際、現に存するもの

(5) この規定の施行又は適用の際、現に存する建築物の増築又は改築であって、当該規定に適合しない部分を含まず、増築又は改築に係る部分の床面積の合計が10m2を超えないもの




C地区

次に掲げる建築物

(1) 法別表第二(に)項第5号及び第6号に掲げるもの

(2) 法別表第二(ほ)項第2号及び第3号に掲げるもの




建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、道路境界線及び隣地境界線までの距離は1m以上としなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分についてはこの限りではない。

(1) 高さ3m以下の車庫で、かつ、二方以上が外壁のない開放性のあるもの

(2) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの

(3) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であるもの

(4) この規定の施行又は適用の際、現に存するもの

(5) この規定の施行又は適用の際、現に存する建築物の増築又は改築であって、当該規定に適合しない部分を含まず、増築又は改築に係る部分の床面積の合計が10m2を超えないもの




D地区

次に掲げる建築物

(1) 法別表第二(に)項第5号及び第6号に掲げるもの

(2) 法別表第二(ほ)項第2号及び第3号に掲げるもの

(3) 法別表第二(へ)項第3号に掲げるもの

(4) 法別表第二(り)項第2号に掲げるもの

(5) 法別表第二(を)項第7号に掲げるもの




建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、道路境界線及び隣地境界線までの距離は1m以上としなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分についてはこの限りではない。

(1) 高さ3m以下の車庫で、かつ、二方以上が外壁のない開放性のあるもの

(2) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの

(3) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であるもの

(4) この規定の施行又は適用の際、現に存するもの

(5) この規定の施行又は適用の際、現に存する建築物の増築又は改築であって、当該規定に適合しない部分を含まず、増築又は改築に係る部分の床面積の合計が10m2を超えないもの




E地区

次に掲げる建築物

(1) 法別表第二(に)項第5号及び第6号に掲げるもの

(2) 法別表第二(ほ)項第2号及び第3号に掲げるもの

(3) 法別表第二(へ)項第3号に掲げるもの

(4) 法別表第二(り)項第2号に掲げるもの




建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、道路境界線及び隣地境界線までの距離は1m以上としなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分についてはこの限りではない。

(1) 高さ3m以下の車庫で、かつ、二方以上が外壁のない開放性のあるもの

(2) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの

(3) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であるもの

(4) この規定の施行又は適用の際、現に存するもの

(5) この規定の施行又は適用の際、現に存する建築物の増築又は改築であって、当該規定に適合しない部分を含まず、増築又は改築に係る部分の床面積の合計が10m2を超えないもの




壬生町本庁舎地区整備計画区域

全地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 事務所(町役場本庁舎及び防災センター)

(2) 前号の建築物に附属するもの





20m



みぶ中泉産業団地地区整備計画区域

全地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 工場

(2) 流通業務施設

(3) 事務所

(4) 倉庫

(5) 研究所

(6) 前各号の建築物に付属するもの

20/10

6/10

3,000m2

ただし、送電施設等の公共公益に関する施設・工作物は除く

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)による道路境界線…5m

(2) その他の敷地境界線…2m

ただし、別棟の物置、別棟の車庫、建築基準法施行令第2条第1項第3号の規定により、床面積に算入しないこととされている出窓については、この限りではない。




壬生町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成12年8月31日 条例第23号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成12年8月31日 条例第23号
平成16年12月15日 条例第18号
平成18年3月6日 条例第14号
平成21年9月16日 条例第22号
平成22年9月15日 条例第16号
平成27年3月6日 条例第23号
平成30年2月28日 条例第15号
令和2年1月20日 条例第1号
令和2年6月3日 条例第23号
令和6年3月29日 条例第18号