○壬生町都市公園条例

昭和49年6月28日

条例第22号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、壬生町都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理につき必要な事項を定めることを目的とする。

(設置、区域の変更及び廃止)

第2条 町長は、公園を設置し、その区域を変更し、又は廃止するときは、当該公園の名称、所在地、区域その他必要と認める事項を公示しなければならない。

(都市公園の設置基準)

第2条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 町民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準は、10平方メートル以上とすること。

(2) 都市公園の配置及び規模の基準は、次のとおりとすること。

 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町内における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(ア) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(イ) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(ウ) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(エ) 主として町内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等アの(ア)から(エ)までに掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第2条の3 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

2 法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、次のとおりとする。

(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合においては、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができること。

(2) 政令第6条第1項第2号に掲げる場合においては、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができること。

(3) 政令第6条第1項第3号に掲げる場合においては、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2号の規定により認められる建築面積を超えることができること。

(4) 政令第6条第1項第4号に掲げる場合においては、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3号の規定により認められる建築面積を超えることができること。

3 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

第2章 公園の管理

(行為の制限)

第3条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を附することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けたものは当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又はとめておくこと。

(8) 公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 町長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第6条の2 有料公園施設(町で管理する公園施設で有料で使用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第1のとおりとする。

2 有料公園施設の供用日及び供用時間は、規則で定める。

3 有料公園施設を利用しようとする者は、規則で定める申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、有料公園施設を個人で利用しようとする場合は、この限りでない。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第7条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧の方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項

 既に受けた許可の年月日及び許可番号

 変更事項及び理由

 その他町長が指示する事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項

 占用物件の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他町長が指示する事項

(2) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項

 既に受けた許可の年月日及び許可番号

 変更事項及び理由

 その他町長が指示する事項

(軽易な変更事項)

第8条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部色彩を変えない塗装

(2) 占用物件の構造を変えない修理

(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替

(設計書等)

第9条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料等)

第9条の2 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者並びに有料公園施設を利用する者は、別表第2に掲げる額の占用料又は使用料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。

(使用料等の徴収)

第9条の3 使用料等は、公園施設の設置若しくは管理、公園の占用、第3条第1項に掲げる行為又は有料公園施設の利用(以下「公園内における行為」という。)の期間が1年を超えない場合においては、公園内における行為の許可の際に徴収する。ただし、利用期間が1年以上にわたる場合には、年ごとに徴収することができる。

2 電気自動車急速充電器の使用料については、前項の規定にかかわらず、使用の都度徴収する。

3 使用料等の額が年額で定めている場合、その使用の期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算する。

4 使用料等の額が月額で定めている場合、その使用の期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

5 使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして使用料等を計算する。

6 陸上競技場及びみらい館生活ギャラリー3の使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として使用料を計算する。

7 電気自動車急速充電器の使用時間に1分未満の端数があるときは、1分として使用料を計算する。

(使用料等の減免)

第9条の4 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料等の全部又は一部を免除することができる。

(使用料等の還付)

第9条の5 既に納付された使用料等は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 公園の維持管理上又は公益上の必要によって許可を取り消したとき。

(2) 使用者がその責めに帰さない理由で使用できなくなったとき。

(3) 使用期日前7日までに使用取消しの申出があったとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

(監督処分)

第10条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(権利の譲渡等の禁止)

第10条の2 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復又は損害賠償)

第10条の3 公園の利用者は、その利用により建物又は器具その他の物件を破損又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は損害賠償をしなければならない。利用者がこれを履行しないとき、又は履行が不完全で町長が代ってこれを行ったときは、その費用を徴することができる。

(指定管理者による管理)

第11条 町長は公園の管理を法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合における第6条の2第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「有料公園施設」とあるのは「指定管理者の管理に係る公園の有料公園施設」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、同条中「町長」とあるのは「町長又は指定管理者」と、「許可を取り消し」とあるのは「許可(町長にあっては、第3条第1項又は第3項の許可に限り、指定管理者にあっては第6条の2第3項の許可に限る。次項において同じ。)を取り消し」とする。

(業務の範囲)

第11条の2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 公園の維持管理に関すること。

(2) 有料公園施設の利用の許可に関すること。

(3) 公園の運営に関すること。

(4) 前3号に掲げる業務の附帯業務を行うこと。

第3章 雑則

(届出)

第12条 次の各号の一に該当する場合においては、当該行為をした者は速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項及び第8条の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(公園予定地及び予定公園施設についての準用)

第13条 第3条から前条までの規定は、法第33条第4項の規定する公園予定地又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

第4章 罰則

第15条 次の各号の一に該当する者に対しては、50,000円以下の過料とする。

(1) 第3条第1項又は第3項(第13条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第13条において準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者

(3) 第10条第1項又は第2項(第13条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第12号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第17号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和60年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第8号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に使用を許可したものについては、なお従前の例による。

(平成9年条例第23号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第27号)

この条例は、平成12年2月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年条例第12号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前の有料公園施設の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成21年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1にみぶハイウェーパークの項を加える改正規定は、みぶハイウェーパークの供用開始の告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の壬生町都市公園条例により利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年条例第18号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第16号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条の2関係)

有料公園施設

公園名

有料施設の種類

壬生町総合公園

陸上競技場

みぶハイウェーパークみらい館生活ギャラリー3

電気自動車急速充電器

東雲公園

ふれあい交流館会議室

ふれあい交流館浴室

別表第2(第9条の2関係)

1 公園施設を設ける場合

公園施設の種類

単位

金額(円)

売店

町長が別に定める額

上記以外の施設

2 公園施設を管理する場合

公園施設の種類

単位

金額(円)

飲食店

町長が別に定める額

売店

上記以外の施設

3 公園を占用する場合

占用物件名

単位

金額(円)

電柱(支柱、支線も1本とする)

公衆電話所

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に規定する額

標柱類

1本につき月額

500

一時材料置場

1平方メートルにつき月額

100

板囲及び足場掛

1平方メートルにつき月額

100

その他

1平方メートルにつき月額

30

4 第3条第1項各号に掲げる行為の許可による使用料

行為の種類

単位

金額(円)

物品の販売等敷地を臨時占用する行為

1平方メートルにつき日額

300

業として行う写真の撮影

1日につき

1,000

業として行う映画の撮影

1日につき

5,000

興行を行うとき

1日につき

5,000

競技会、展示会、博覧会、その他これらに類する行為

1日につき

3,000

5 有料公園施設の使用料

(1) 壬生町総合公園

施設名

単位

金額(円)

備考

陸上競技場

1時間

1,000

個人で使用する場合は、無料とする。

みぶハイウェーパーク

みらい館生活ギャラリー3

1時間

200

営利目的に使用する場合は金額の2倍とする。

電気自動車急速充電器

合同会社日本充電サービスが規定する額

日本充電サービスネットワーク認証カード使用者

1分

21

上記以外の者

(2) 東雲公園

施設名

区分

金額(円)

ふれあい交流館会議室

午前9時から午後1時まで

800

午後1時から午後5時まで

800

午後5時から午後9時まで

1,000

ふれあい交流館浴室

中学生以上60歳未満

1日につき 300

小学生及び60歳以上

1日につき 150

備考

会議室を個人で使用する場合及び浴室を身体障害者手帳等の交付を受けている者又は未就学児が使用する場合は無料とする。

壬生町都市公園条例

昭和49年6月28日 条例第22号

(令和5年3月10日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和49年6月28日 条例第22号
昭和52年3月30日 条例第12号
昭和57年9月10日 条例第17号
昭和60年12月21日 条例第22号
昭和61年3月15日 条例第7号
昭和62年6月30日 条例第10号
平成元年12月8日 条例第34号
平成5年3月15日 条例第10号
平成7年3月14日 条例第8号
平成9年12月10日 条例第23号
平成11年12月14日 条例第27号
平成12年3月15日 条例第2号
平成17年10月4日 条例第12号
平成21年6月18日 条例第18号
平成25年3月8日 条例第21号
平成28年3月7日 条例第18号
平成30年2月28日 条例第16号
令和5年3月10日 条例第6号