○壬生町下水道事業受益者負担に関する条例

昭和62年6月30日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、壬生町公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく公共下水道事業受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく公共下水道事業受益者分担金(以下「負担金」と総称する。)を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人をいう。

2 下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(排水区域の公告)

第3条 管理者は、排水区域を定めたときは、その名称、区域及び地積を公告しなければならない。排水区域を変更したときも、また同様とする。

(受益者の負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、次のとおりとする。

(1) 市街化区域においては、受益者が第5条に規定する公告の日(以下「賦課公告日」という。)現在において所有し、又は地上権等を有する土地で、同条の規定により公告された区域内のものの地積1平方メートル当り300円を乗じて得た額とする。

(2) 市街化調整区域においては、受益者が賦課公告日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で、第5条の規定により公告された区域内に排水設備を備えた建築物を有し、又は有する予定のある場合に限り、当該排水設備1件当り360,000円とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 管理者は、年度当初に、当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 管理者は、賦課公告日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条各号の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、賦課公告の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第7条 管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が現に所有し、又は地上権等を有する土地の状況により、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。

(2) 受益者について、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるほか、特に徴収を猶予する必要があると認められるとき。

(負担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共用に供している土地については、負担金を免除するものとする。

2 管理者は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活の扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため、土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者の変更)

第9条 第5条の賦課公告の日後に、受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出て、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により賦課された負担金のうち、当該届出の日までに納期の到来しているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(督促)

第10条 管理者は、受益者が第6条第3項の納付期日(以下「納付期日」という。)までに負担金を完納しない場合においては、納付期日後20日以内に督促状を発しなければならない。

(延滞金)

第11条 管理者は、納付期日までに負担金を納入しない者があるときは、当該負担金に延滞金を加算して徴収することができる。

2 延滞金の額は、当該納付期日後に納付する負担金の額に、年10.75パーセントの割合をもって計算した金額とする。

3 前項に定める延滞金の額の計算につき、同項に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

4 管理者は、受益者が納付期日までに負担金を納入しなかったことについて、やむを得ない理由があると認める場合においては、延滞金を減免することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に施行された事業の部分については、当該部分に係る区域を第5条の規定による賦課対象区域とみなし、この条例の規定を適用する。この場合において、第5条中「年度当初に」とあるのは、「この条例の施行後遅滞なく」とする。

(平成12年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

壬生町下水道事業受益者負担に関する条例

昭和62年6月30日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)