○壬生町営住宅条例

平成10年3月3日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 入居(第3条―第12条)

第3章 家賃等(第13条―第18条)

第4章 管理(第19条―第27条)

第5章 補則(第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく町営住宅の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

2 町営住宅の名称及び位置は、別に規則で定める。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が設置する公営住宅をいう。

(2) 公営住宅 法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。

(3) 共同施設 法第2条第9号に規定する共同施設をいう。

(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(5) 収入超過者 町営住宅に引き続き3年以上入居している者で、その者の収入が第5条第1項第3号ア又はに掲げる場合に応じ、それぞれ同号ア又はに掲げる金額を超えるものをいう。

(6) 高額所得者 町営住宅に引き続き5年以上入居している者で、その者の収入が最近2年間引き続き、令第9条第1項に規定する金額(同条第2項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)を超えるものをいう。

(7) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

第2章 入居

(入居者の公募)

第3条 町長は、町営住宅の入居者の公募をするときは、町庁舎その他本町の適当な場所及び町広報紙掲載等により周知するものとする。

(公募の例外)

第4条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(7) 同種の町営住宅の入居者が相互に入れかわることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第5条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号(高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(以下「高齢者等」という。)にあっては、第1号第3号第4号及び第5号まで)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 市町村税を滞納していない者であること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があること。

(3) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要がある場合 214,000円

 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項のいずれかに該当する場合において、町が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する高齢者等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手から暴力を受けた者で、又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 第1項第3号アの入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要がある場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に前項第2号から第4号まで、第6号又は第7号のいずれかに該当する者(障害者で精神障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する3級に該当する程度であるもの又は障害者で知的障害の程度が同項に規定する3級に相当する程度であるものを除く。)がある場合

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

4 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

5 第1項第3号イに掲げる町営住宅の入居者は、同項第2号から第4号まで(高齢者等にあっては、同項第3号及び第4号)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居者資格の特例)

第6条 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条又は福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第21条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備するものとみなされる者は、前条第1項第1号から第4号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

(入居の申込み)

第7条 町営住宅に入居しようとする者は、町長が別に定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

(入居の選考及び決定)

第8条 町長は、前条の規定により入居の申込みをした者のうちから、町営住宅の入居者を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により入居者を決定する場合において、入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合においては、令第7条各号のいずれかに該当する者のうちから、公開抽選によって入居者を決定するものとする。

3 前項の場合において、町長は、次に掲げるものについては町営住宅に優先的に抽選して入居させることができる。

(1) 配偶者のいない者で20歳未満の子を扶養する者

(2) 心身障害者又は心身障害者と同居する者

(3) 高齢者又は高齢者と同居する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、これらに準ずると町長が認める者

4 町長は、第2項の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居者として決定された者のほかに補欠として入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

5 町長は、入居者として決定された者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位により、入居者を決定するものとする。

(入居決定の通知)

第9条 町長は、前条の規定により入居者を決定したときは、当該入居者として決定された者(以下「入居決定者」という。)に対しその旨を通知するものとする。

(入居の手続)

第10条 入居決定者は、町長が指定する期日までに、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と連帯保証人1名の連署する請書を提出すること。

(2) 第13条に規定する保証金を納付すること。

2 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、前項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないことができる。

3 町長は、町営住宅の入居決定者が第1項又は前項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに、町営住宅の入居可能日を通知するものとする。

(入居決定の取消し)

第11条 町長は、入居決定者が前条第1項に規定する期間内に同項の手続をしないときは、町営住宅の入居を取り消すことができる。

(連帯保証人)

第12条 第10条第1項第1号の連帯保証人は、町内に住所を有する者、又は県内に住所を有する親族で、入居者と連帯して債務を負担するものとする。

2 連帯保証人は、独立の生計を営み、確実な保証能力を有し、町長が適当と認める者とする。

3 連帯保証人が保証する極度額は、別に規則で定める。

4 入居者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく連帯保証人を変更しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 住所又は居所が不明になったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 前項のいずれかに該当しなくなったとき。

5 入居者は、前項の規定により連帯保証人を変更したとき、又は連帯保証人について住所等に変更が生じたときは、町長に届け出なければならない。

第3章 家賃等

(保証金)

第13条 入居決定者は、第10条第1項に規定する期間内に2箇月分の家賃に相当する金額の保証金を納付しなければならない。

2 前項に規定する保証金は、入居者が町営住宅を退去したときはこれを還付する。ただし、家賃等に滞納があるときは、保証金のうちからこれを控除する。

3 保証金には、利子をつけない。

(収入の申告等)

第14条 入居者は、毎年度町長に対して収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第8条に規定する方法により町長が別に定める。

3 町長は、前2項の規定による収入申告に基づき収入の額を認定し、入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、町長は意見の内容を審査し当該意見に理由があると認められるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の決定)

第15条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、入居者の収入に基づき近傍同種の住宅の家賃以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者から収入の申告がない場合は、法第34条の規定による請求を行ったにもかかわらず、入居者がその請求に応じないときは、当該住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定める。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により町長が別に定める。

(収入超過者等の家賃)

第16条 収入超過者が入居する町営住宅の毎月の家賃は、前条第1項の規定にかかわらず、当該入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法により、毎年度、町長が別に定める。

2 高額所得者が入居する町営住宅の毎月の家賃は、前条第1項及び前項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃とする。

(家賃の納付)

第17条 町長は、入居者から第10条第3項の入居可能日から当該入居者が町営住宅を明け渡した日までの間の家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第18条 町長は、次に掲げる特別の事情があると認めるときは、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であること。

(2) 入居者又は同居者が疾病にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

第4章 管理

(入居者の保管義務)

第19条 入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

3 入居者は、町営住宅の用途を変更してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

4 入居者は、町営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

5 入居者は、町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

6 入居者は、町営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは別に定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

7 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

8 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、別に定めるところにより、町長の承認を受けて引き続き、当該町営住宅に居住することができる。この場合において、当該承認を受けた者は、町長の指定する日から当該町営住宅の入居者となるものとする。

(入居者の費用負担義務)

第20条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 畳の表替え、ふすま及び障子の張り替え、破損ガラスの取換え等の軽微な修繕に要する費用

(2) 給水せん、点滅器その他付属施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(3) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(修繕費用の負担)

第21条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、前条第1号第2号及び第3号に規定するものを除き、町の負担とする。

(収入超過者に対する措置等)

第22条 町長は、入居者が収入超過者となった場合においては、当該入居者にその旨通知するものとする。

2 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

3 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後でなければならない。

4 第2項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

5 町長は、第2項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する金額を徴収するものとする。

6 町長は、第2項の規定による請求を受けた者が災害、病気その他やむを得ない理由により同項の期限までに町営住宅を明け渡すことが困難であると認めるときは、同項の期限を延長することができる。

(住宅の明渡請求)

第23条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで引き続き15日以上町営住宅を使用しないとき。

(5) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(6) その他この条例に違反したとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。この場合においては、町長の定めるところにより明渡しの請求があった日の翌日から明渡しの日までの損害を賠償しなければならない。

(住宅監理員及び住宅管理人)

第24条 法第33条第1項の規定に基づき、壬生町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、住宅監理員(以下「監理員」という。)を置く。

2 監理員は、本町職員のうちから町長が任命する。

3 町長は、必要があると認めるときは、監理員の職務を補助させるため、町営住宅管理人を置くことができる。

(住宅の返還)

第25条 入居者が町営住宅を立ち退こうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 立ち退こうとする日前10日までに、町長にその旨届け出て、当該町営住宅の保管状況につき検査を受けること。

(2) 第19条第4項の規定により町営住宅を模様替えし、又は増築したときは前号の規定による検査の時までに、入居者の費用で原状に復すこと。

2 入居者が、前項の規定に違反し、本町に損害を与えたときは、その損害額を賠償しなければならない。

(住宅検査)

第26条 町長は、町営住宅の管理上必要と認めるときは、監理員又は町長の指定した職員に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に適当な指示をさせることができる。

2 前項の規定により検査に従事する者は、現に使用している町営住宅に立ち入るときはあらかじめ当該町営住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に従事する者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

(意見の聴取等)

第27条 町長は、第5条第5号又は第23条第1項第5号に該当する事由その他規則で定める事由の有無について、所轄警察署長の意見を聴くことができる。

2 所轄警察署長は、第23条第1項第5号に該当する事由の有無について、町長に対し、意見を述べることができる。

第5章 補則

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(壬生町営住宅の設置に関する条例及び壬生町営住宅管理条例の廃止)

2 壬生町営住宅の設置に関する条例(昭和52年壬生町条例第7号)及び壬生町営住宅管理条例(昭和37年壬生町条例第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 平成10年4月1日において現に町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第15条又は第18条の規定による家賃の額がこの条例による廃止前の壬生町営住宅管理条例(以下「条例」という。)第13条、第14条の規定による家賃の額を超える場合にあっては、新条例第15条及び第18条の規定による家賃の額から旧条例第14条又は第15条の規定による家賃の額を控除して得た額に、次の表に掲げる年度の区分に応じた負担調整率を乗じて得た額に旧条例第14条又は第15条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第16条の規定による家賃の額が旧条例第14条又は第15条の規定による家賃の額に旧条例第26条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては、新条例第16条の規定による家賃の額から旧条例第14条又は第15条による家賃の額及び旧条例第28条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に、同表に掲げる年度に応じた負担調整率を乗じて得た額に旧条例第14条又は第15条の規定による家賃の額及び旧条例第28条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第28号)

この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(平成19年条例第26号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(読替規定)

2 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)第32条の規定の施行の日から同条の規定による改正後の公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条第1号ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間における第5条の規定の適用については、同条第3号中「令」とあるのは「その他の地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(平成23年政令第424号)第1条の規定による改正前の公営住宅法施行令」とする。

(平成25年条例第22号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は公布の日から施行する。

(平成25年条例第42号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

壬生町営住宅条例

平成10年3月3日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成10年3月3日 条例第2号
平成12年3月15日 条例第1号
平成12年12月12日 条例第28号
平成19年12月13日 条例第26号
平成21年3月6日 条例第13号
平成24年3月6日 条例第20号
平成25年3月26日 条例第22号
平成25年12月17日 条例第42号
平成26年12月12日 条例第34号
令和2年3月3日 条例第11号