○壬生町営住宅管理人規則

昭和37年7月26日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、壬生町営住宅条例(平成10年壬生町条例第2号。以下「条例」という。)第24条第3項の規定により置く町営住宅管理人(以下「管理人」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 管理人は、町営住宅(以下「住宅」という。)の団地のうち住宅の入居者(以下「入居者」という。)のうちから町長が必要とする人員を選考して委嘱する。ただし、特別の事情がある場合には、入居者以外の者に委嘱することができる。

(資格)

第3条 管理人は、次の各号に掲げる条件を備えている者でなければならない。

(1) 住宅の管理を行い得る成年者で一定の職業をもち収入のあるもの及びその家族

(2) 公正で緊急の場合、適切な処置をなし得るもの

(3) その他町長において必要と認める条件

(職務)

第4条 管理人は、町営住宅監理員の指揮を受け、次の各号に掲げる事務に従事する。

(1) 使用料納付の催告

(2) 入居者(同居者を含む。)及び退居者の確認及びその状況の報告

(3) 不正入居の防止

(4) 入居者の保管義務及び禁止事項に関する指導、調査及び報告

(5) 条例及びこれに基づく規則による申請届等に対する指導

(6) 住宅の修繕箇所の調査及び報告

(7) 火災予防及び清潔の保持

(8) その他住宅の管理上必要なこと。

2 管理人は、入居者に対し法令、条例及びこれに基づく規則に違反しないように必要な注意を与えるとともに、常に住宅及びその環境を良好な状態に維持するように指導しなければならない。

3 共同の施設たる衛生施設、給水施設及び電気施設を有する住宅にあっては、当該住宅の管理人はこれらの施設を管理しなければならない。

4 管理人は、町営住宅監理員から連絡事項その他について出頭を要求された場合は、正当な理由がある場合のほか、要求された日時及び場所に出頭しなければならない。

(検査)

第5条 管理人はその職務を行うため、必要があるときは、入居者の承諾を得て、随時住宅の検査をし、又は入居者に対して適当な指示をすることができる。

(任期)

第6条 管理人の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 管理人の解嘱に伴う後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(解嘱)

第7条 管理人が次の各号の一に該当する場合は、その任期中であってもこれを解嘱することができる。

(1) 管理人の願出により町長においてやむを得ないと認めたとき。

(2) 管理人が疾病、住所の変更その他のため職務に支障があるとき。

(3) 第3条各号に掲げる資格要件を欠くに至ったとき。

(4) その他町長において不適当と認めたとき。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、管理人に関し必要な事項は、その都度定める。

この規則は、公布の日から施行する。

壬生町営住宅管理人規則

昭和37年7月26日 規則第4号

(昭和37年7月26日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
昭和37年7月26日 規則第4号