●壬生町住宅建設資金融資条例

昭和53年3月13日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、町内に自ら居住する住宅の新築又は土地の取得に必要な資金(以下「資金」という。)を融資することにより、持家住宅の建設を促進し、もって町民生活の安定に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 専用住宅及び併用住宅をいう。

(2) 土地 住宅を新築するための土地をいう。

(3) 取扱金融機関 資金の融資を行うために町が指定した金融機関をいう。

(預託)

第3条 町は、取扱金融機関に対し毎年度予算で定める範囲内の金額を預託するものとする。

2 取扱金融機関と協議して定める額を貸付けるものとする。

(資金の措置)

第4条 第3条第1項の融資貸付金は、毎会計年度末までに一般会計歳入に繰り入れるものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、昭和53年6月1日から施行する。

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○壬生町住宅建設資金融資条例を廃止する条例

平成9年12月10日

条例第25号

壬生町住宅建設資金融資条例(昭和53年壬生町条例第4号)は、廃止する。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において現にこの条例による廃止前の壬生町住宅建設資金融資条例第3条第2項の規定による貸付金の残高に対する同条第1項及び第4条の規定の適用については、なお従前の例による。

壬生町住宅建設資金融資条例

昭和53年3月13日 条例第4号

(平成9年12月10日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
昭和53年3月13日 条例第4号
平成9年12月10日 条例第25号