○壬生町水道事業の設置等に関する条例
昭和43年3月18日
条例第3号
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮すると共に公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域は、壬生町の区域内とする。
3 計画給水人口は、5万人とする。
4 計画1日最大給水量は、19,400立方メートルとする。
(管理者及び組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため建設部を置く。
3 前項に規定する建設部に水道課を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が30万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第6条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が50万円以上のもの及び法律上、町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が30万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第7条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月1日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月1日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
附則
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第29号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第15号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第4号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第21号)
この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第26号)
この条例は、平成元年7月1日から施行する。
附則(昭和元年条例第30号)
この条例は、平成元年11月1日から施行する。
附則(平成4年条例第18号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第18号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第30号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第30号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第16号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第16号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。