○壬生町水道事業就業規則
平成12年1月24日
水管規程第1号
(趣旨)
第1条 壬生町水道事業の就業に関しては、法令、条例、企業管理規程及びその他の規程に別段の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(職員の定義)
第2条 この規則において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、管理者が壬生町水道事業の職員として任命した者をいう。
(服務の根本基準)
第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、企業管理規程、その他の規程を尊重し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。
(服務)
第4条 服務に関する事項については、別に定めがあるものを除くほか、壬生町職員服務規程(昭和52年壬生町訓令第2号)の例による。
(勤務時間、休日及び休暇)
第5条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、次の条例、規則及び規程の適用を受ける壬生町職員の例による。
2 前項第3号の規定にかかわらず、特殊な勤務に従事する職員の勤務時間及び休憩時間は業務の実情に応じて管理者が別に定める。
(時間外勤務)
第6条 管理者は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第33条第1項に規定する事由に該当する場合又は法第36条に基づく協定を締結した場合若しくは法第41条第2号及び第3号の職員に係る場合は、法第35条の規定にかかわらず、勤務時間を延長し、又は週休日及び休日に職員を勤務させることができる。
(当直)
第7条 管理者は、職員に週休日、休日及び勤務時間外に本務に従事しないで、庁舎、施設、備品、書類の保全、機械設備等の運転管理、外部との連絡又は偶発的な臨時の業務に備えるため、必要により水道庁舎の当直をさせることができる。
2 当直は、宿直及び日直とし、必要により常直を置くことができる。
3 当直の勤務時間は、次に定めるところによる。
(1) 宿直は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。
(2) 日直は、週休日及び休日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
(3) 常直を置くときは、宿直のうち週休日及び休日の午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。
第7条の2 当直の勤務に服する職員は、1人とする。ただし、必要があると認めるときは、増員することができる。
2 課長は、翌月分の当直の勤務を割当て、毎月末日までに当該職員に通知するものとする。
3 課長、主幹は、臨時に必要がある場合のほか当直を免除する。
4 課長は、当直を割当てられている職員が、次の各号の一に該当するときは、当該職員以外の職員を定めて、当直の勤務を命ずることができる。
(1) 忌引するとき。
(2) 病気その他の事故により当直の勤務をすることができないとき。
(3) その他やむを得ない理由により当直の勤務をすることができないとき。
第7条の3 当直者は、施設等の火災その他非常災害及び人身上の異変等やむを得ない場合のほか、施設外に外出することはできない。
2 やむを得ない理由により外出しようとするときは、代替者の手配その他の保安措置を講じなければならない。
第7条の4 当直者は緊急時を除き、日没後日出前の間は、課長又は水道技術管理者(水道法(昭和32年法律第177号)第19条に基づく水道技術管理者をいう。)の許可を得なければ外来者(職員及び施設内居住職員の同居者以外の者をいう。以下同じ。)を施設内に立ち入らせてはならない。
2 当直者は、前項以外の場合でもみだりに外来者を施設内に立ち入らせてはならない。
(育児休業等)
第8条 育児休業等については、次の条例及び規則の適用を受ける壬生町職員の例による。
(職務専念義務の特例)
第9条 職員の職務に専念する義務の免除については、壬生町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年壬生町条例第3号)の適用を受ける壬生町職員の例による。
(職員の責務)
第10条 職員は、安全及び衛生に関する法令を守り、かつ、進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。
(健康診断の実施)
第11条 健康診断は、壬生町職員安全衛生管理規程(平成元年壬生町訓令第1号)の適用を受ける壬生町職員の例による。
(病者の就業制限)
第12条 感染症の疾病、精神病又は労働のために病勢が増悪するおそれがある職員については就業を禁止するものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、職員の就業に関する事項については、壬生町職員の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年水管規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年水管規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和6年水管規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。