○壬生町水道事業職員公舎に関する規程
平成12年1月24日
水管規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、壬生町水道事業の円滑なる運営を図るため、公舎の使用及び公舎内施設の維持管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 公舎、公舎内施設(以下「公舎」という。)の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(入居者の基準及び職務)
第3条 公舎の入居については、その施設の維持管理及び公舎内水道施設の監視のため、当該施設内公舎に入居することを認めたもので、次の各号に掲げる者のうち、当該職員の了承により管理者が指名する。
(1) 水源、浄水、送水施設の監守及び運転操作等に知識技能を有するもの
(2) 水源、浄水、送水その他水施設の維持管理に必要な知識を有するもの
(3) 前号に掲げるもののほか、職務上特に必要と認めたもの
(入居者の管理義務)
第4条 入居者は、善良な管理者の注意を払い、公舎を正常な状態において維持管理しなければならない。
2 入居者は、公舎を造作、改築又は増築してはならない。ただし、管理者の承認を得たときは、この限りでない。
3 公舎をき損又は滅失したときは、入居者は原形に復しこれに要する費用を負担しなければならない。ただし、管理者は情状によりその負担の一部又は全部を免除することができる。
(入居料及び修繕費)
第5条 公舎の入居料及び次に掲げる費用は、無料とする。
(1) 水道使用料及びその施設の修繕費
(2) 造作物の修繕に要する費用
(同居等の禁止)
第6条 入居者は、家族以外の者を同居させ、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(1) この規程又は関係法令、条例若しくは企業管理規程に基づく規定に違反したとき。
(2) 入居者が壬生町水道事業職員の資格を失い、又はその他の事由により指名解除されたとき。
2 前項の規定に基づく使用停止等によって入居者が被った損害については、町は賠償の責を負わない。
(公舎の明渡し)
第8条 前条第1項により入居指名の取消又は解除されたときは、その事由の発生した日から1箇月以内に、公舎を明渡さなければならない。
(入居者の義務)
第9条 入居者は、壬生町水道事業就業規則(平成12年壬生町水管規程第1号)第4条の規定による常直勤務を行うものとする。
(衛生管理)
第10条 入居者は、水道法(昭和32年法律第177号)その他法令等に基づき管理者の発する衛生管理上の指示に従わなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
壬生町水道管理人公舎 | 壬生町大字助谷1180番地4 |