○壬生町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月18日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた金額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、通勤手当、住居手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料月額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主として、その職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員

(住居手当)

第6条の2 住居手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員

(2) その所有に係る住宅に居住している職員で世帯主である者

(在宅勤務等手当)

第6条の3 在宅勤務等手当は、住居その他これに準ずるものとして管理者が定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他管理者が定める時間を除く。)の全部を勤務することを、管理者が定める期間以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員に支給する。

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務であって給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第9条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)にあたっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第10条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第11条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第8条から前条までの勤務には含まれないものとする。

(時間外勤務手当等に関する規定除外)

第11条の2 第8条第9条及び第10条の規定については、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員には適用しない。

(管理職員特別勤務手当)

第11条の3 管理職員特別勤務手当は、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務を要しない日又は休日に勤務をした第4条に規定する職にある職員に対して支給する。

(期末手当)

第12条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は、職員の人事評価の結果及び勤務の状況に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(給与の減額)

第14条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として管理者が定める者を含む。)を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が定める者で負傷、疾病又は老齢により管理者が定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、管理者が定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第15条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第15条の2 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第15条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(非常勤職員の給与)

第16条 企業職員で職員以外のものについては、職員の給与との均衡を考慮し予算の範囲内で給与を支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第16条の2 第5条及び第6条の2の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項については、管理者が定める。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第30号)

この条例は、管理者が定める日から施行し、改正後の壬生町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の2の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第16号で昭和49年12月24日から施行)

(昭和57年条例第17号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和60年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、町規則で定める日から施行する。ただし、第6条第4項、第12条、第14条及び第17条第2項の改正規定並びに附則第13項及び第14項の規定は昭和61年1月1日から、第9条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。

(昭和60年規則第10号で昭和60年12月21日から施行)

(昭和63年条例第22号)

この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成3年条例第29号)

この条例は、管理者が規程で定める日から施行する。

(平成4年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条に1項を加える改正規定及び第15条の2の規定は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く)による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年1月1日から適用する。

(平成4年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条第2項第2号及び第4号の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中壬生町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条第1項の改正規定並びに第3条、第4条及び第5条の規定は平成12年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成13年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に対する手当の支給については、なお従前の例による。

(平成13年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(壬生町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第7条 壬生町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条及び第6条の2の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年条例第19号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

壬生町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月18日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和43年3月18日 条例第6号
昭和44年10月1日 条例第21号
昭和49年12月24日 条例第30号
昭和57年9月10日 条例第17号
昭和60年12月21日 条例第18号
昭和63年6月29日 条例第22号
平成3年12月20日 条例第29号
平成4年3月5日 条例第4号
平成4年12月17日 条例第39号
平成7年3月14日 条例第3号
平成11年12月14日 条例第23号
平成13年3月12日 条例第3号
平成13年12月17日 条例第31号
平成14年3月14日 条例第8号
平成14年12月16日 条例第36号
平成16年3月15日 条例第4号
平成28年3月7日 条例第3号
平成29年3月14日 条例第5号
令和4年12月9日 条例第24号
令和5年12月4日 条例第19号