○壬生町水道事業企業職員の給与に関する規程

平成12年1月24日

水管規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、壬生町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年壬生町条例第6号。以下「条例」という。)に基づき、企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の額及び支給方法)

第2条 職員に支給する給与のうち、給料、管理職手当、扶養手当、通勤手当、住居手当、在宅勤務等手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当の額及び支給方法に関しては、当分の間壬生町職員の例による。

2 壬生町職員の給与に関する条例(昭和32年壬生町条例第1号)第3条に定める別表第1「行政職給料表」は「企業職給料表」と技能労務職員の給与に関する規則(昭和47年壬生町規則第4号)第3条に定める別表第1「技能労務職給料表」は「企業技能労務職給料表」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(壬生町水道事業企業職員の給与に関する規程の廃止)

2 壬生町水道事業企業職員の給与に関する規程(昭和52年壬生町規程第1号)は、廃止する。

(平成29年水管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年水管規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

壬生町水道事業企業職員の給与に関する規程

平成12年1月24日 水道事業管理規程第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成12年1月24日 水道事業管理規程第2号
平成29年3月29日 水道事業管理規程第1号
令和5年12月7日 水道事業管理規程第1号