○壬生町消防団の設置等に関する条例

昭和58年12月10日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(設置)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、壬生町に消防団を設置する。

(名称及び区域)

第3条 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

(1) 名称 壬生町消防団

(2) 区域 壬生町全域

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 壬生町消防団設置条例(昭和29年壬生町条例第8号)は、廃止する。

壬生町消防団の設置等に関する条例

昭和58年12月10日 条例第11号

(昭和58年12月10日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和58年12月10日 条例第11号